司法書士ライターのTです。
今回は、不動産の譲渡について、実際は「贈与」であるところ、「売買」などにして名義変更するのがなぜダメなのかというのを解説していきます。
贈与税がかかるなどの理由により、「贈与」としたくないということもあると思います。しかし、このようなことはできません。
不動産登記においては、権利変動の過程や経緯を忠実に反映する必要があります。これは、今回のケースでは無償で譲り渡した(贈与)場合は無償で譲り渡した(贈与)ものとして不動産の名義の変更をしないといけないということです。
無償で譲り渡した(贈与)場合に有償で譲り渡した(売買)ものとすると、権利変動の過程や経緯を忠実に反映したとはいえなくなります。
そのため、本来「贈与」であるところを「売買」として登記をしてしまうと、その登記はウソの登記ということになります。
このようなウソの登記を司法書士がすすめることはありませんし、きっぱり「ダメです」と言います。仮に贈与税がかかるなどの理由があっても同様です。そもそも税金は負担すべきものですから。
なぜかというと、このようなウソの登記を認めてしまうと、不動産登記制度そのものが信頼できない制度になってしまうからです。不動産登記制度が信頼できなくなってしまうと、土地や建物の権利を守ることや、安心して土地や建物の取引をすることができなくなります。
そのため、今回のケースにおいて、仮にお客様から「安く売買したことにしたい」とご相談を受けたとしても、「そのようなことはできません」と回答します。
今回は以上となります。
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