司法書士ライターのTです。
今回は、もし私が会社設立する場合、株式会社か合同会社のどちらを設立するかを考えてみましたので投稿します。
まずはいきなり結論を言いますが、私の場合は株式会社を設立します。
以下、解説していきます。
株式会社とは、出資の対価として株式を交付する会社のことです。株主は出資の限度までしか債務の弁済などの責任を負いません。株主になる時点で出資を行うため、株主となった後は出資の限度の債務を弁済していることになり、債務の弁済などの責任を負いません。
合同会社とは、出資の限度までしか債務の弁済などの責任を負わない有限責任社員のみで構成された持分会社の一つです。有限責任社員になる時点で出資を行うため、社員となった後は出資の限度の債務を弁済していることになり、原則として債務の弁済などの責任を負いません。
なお、合同会社の「合同」という用語自体には特別な意味はないと解します。
私は、商号は「OTAMA GAMES株式会社」とし、資本金の額は金200万円で設立することにしました。設立手続きは司法書士に依頼しました。北九州市の特定創業支援等事業は受けていないものとします。もちろん架空の話ですから実在はしません。
まずは電子定款を作成し、公証人の認証を受け、設立の登記を申請します。設立に際し、資本金の額は金200万円なので、公証人の認証費用は4万円となります。電子定款の認証を受けたため、印紙代はかかりません。電子定款の認証にあたっては電子署名が必要です。
株式会社の設立登記にあたっては、資本金の額の0.7%または15万円のうち高い方の登録免許税がかかります。200万円の0.7%は1万4,000円で、15万円の方が高いため、登録免許税額は15万円となります。
あとは司法書士に設立登記の依頼をしたため報酬として10万円かかりました。
設立手続きだけで29万円はかかり、実際はそれ以外にも経費が発生し、おおむね30万円以上はかかりました。
そして、登記が完了し、無事会社が成立しました。
株式会社においては、「代表取締役」と登記されるのがポイントです。
なお、株式会社において代表取締役においては住所が登記されますが、申出の手続を行うことにより代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には上記のとおり最小行政区画までしか記載されないことになります。施行されるのは令和6年10月からのため、上記記録とはちょっと矛盾しますけどね…。
その他、会社の「商号」にも細かい規制があったり、「公告をする方法」とは…?というのがありますが、専門的なところは司法書士にお任せしましょう。
「株式の譲渡制限に関する規定」がないといろいろ規制が厳しくなりますので、あるか必ず確認しましょう。あえて公開会社にする場合はなくても大丈夫です。
私は、商号は「OTAMA GAMES合同会社」とし、資本金の額は金200万円で設立することにしました。設立手続きは司法書士に依頼しました。北九州市の特定創業支援等事業は受けていないものとします。こちらももちろん架空の話ですから実在はしません。
まずは定款を作成しました。合同会社においては定款で法律の原則とは別の定めができるものが多いため、定款作成が株式会社より難しいです。公証人の認証は不要のため、その後設立の登記を申請します。定款の認証は不要ですから認証代はかかりません。
合同会社の設立登記にあたっては、資本金の額の0.7%または6万円のうち高い方の登録免許税がかかります。200万円の0.7%は1万4,000円で、6万円の方が高いため、登録免許税額は6万円となります。
あとは司法書士に設立登記の依頼をしたため報酬として7万円かかりました。司法書士報酬も株式会社より合同会社の方が安いことが多いです。
設立手続きだけで13万円はかかり、実際はそれ以外にも経費が発生し、おおむね15万円程度かかりました。株式会社では30万円以上かかるので、合同会社を選んだことにより半額で会社設立できました。
そして、登記が完了し、無事会社が成立しました。
合同会社において、代表者は「代表社員」として登記されます。一般的に社長というと代表取締役をイメージしますが、合同会社において肩書を代表取締役として登記することはできません。代表社員の住所が登記されるのは株式会社と同じです。
※追記:令和6年7月31日通達により、代表取締役等住所非表示措置の申出は株式会社が対象となり、合同会社ではできない取扱いとなっています。
また、合同会社は持分会社ですが、「株式」と異なり「持分」に関する登記はありません。「発行可能持分総数」というのは存在しません。
合同会社においては、株式会社より定款作成が難しいうえ公証人の認証も受けないため、自身で設立を行うのは株式会社以上におすすめできません。必ず司法書士などの専門家に任せるようにしましょう。
以上で設立をざっと見ましたが、株式会社の方がいい理由としては、合同会社より信頼性が高い点、株式会社の方が会社を大きくしやすい点です。
合同会社には「株式」に関する事項はありませんので、会社が大きくなっても株式上場をすることはできません。合同会社における持分上場というのはありません。通常、会社を設立するにあたっては会社を大きくしたいという希望もあると思います。会社を大きくしたいのであれば、株式会社の方が向いているでしょう。
また、単純に「株式会社」の方がかっこいいとイメージする方も多いです。
上記の例だとOTAMA GAMESという商号がかっこわるいのでイメージし辛いですが、「○○合同会社」より「○○株式会社」の方がなんとなくかっこいいイメージがしますよね。
一方、合同会社の方が安価で設立でき、設立後も株式会社より安価で維持が可能です。「社員」の任期というものも定款であえて決めない限りはありませんので、長期間登記しない場合でも事業を行っている限り解散させられたりはしません。
とにかく安く会社を設立したい、会社を大きくする予定がなく個人事業のようにやっていくという希望であれば、合同会社の方が向いているでしょう。
有名企業が合同会社を採用しているケースもあり、合同会社の知名度や注目度は上昇しているため、今後は「なんとなく株式会社の方がかっこいいイメージ」も減っていく可能性はあるのではないでしょうか。
以上、久しぶりの長文となりましたが解説していきました。会社設立の際の参考になれば幸いです。
今回は以上となります。
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