司法書士ライターのTです。
今回は、農地を売りたいと考えたときに、必要となる手続きについて解説します。
農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。田んぼや畑が該当します。農地の所有権を移転するには、所定の手続きが必要となっています。
◆農地のまま売る場合
この場合、農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法3条参照)。許可を得ないで売った場合は、その契約の効力が生じないとされています(農地法3条6項)。
売った時に申請する所有権移転登記(名義変更)の申請書にも許可証が必要となり、農業委員会の許可を受けていない場合は登記の申請もできません。
これは、農地を購入した人が農業を行うのにふさわしい人かを確かめる必要があるためです。
◆宅地などにして売る場合(いわゆる農転)
農地を農地以外のものにする場合、都道府県知事や市町村長の許可を受けなければなりません(農地法4条参照)。
農地を農地以外のものにするために売る場合も同様です(農地法5条参照)。
これは、国土のうち耕作面積の割合が少ない我が国においては、農地を守っていく必要があることから、許可が必要とされています。
なお、農地の転用を検討する場合は、該当の農地が農用地区域内ではないか確認しておく必要があるでしょう。
◆登記簿上は「農地」となっている宅地
この場合、前提として、登記簿上の地目を「宅地」に変更するべきです。地目は、登記記録のうち、表題部に記録されています。地目を宅地に変更した後、所有権移転登記(名義変更)を申請することになります。
農地は我が国において大切な土地ですから、これらの制約がかけられています。農地の売却をする際は必要な手続きがあることを覚えておくとよいでしょう。
今回は以上となります。
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