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【名変】義務化は相続登記だけではない!?住所変更登記・氏名変更登記の義務化について解説

不動産登記

 福岡のWEBライターTです。

 今回は、住所変更登記や氏名変更登記の義務化について解説していきます。

 住所変更登記とは、不動産の所有者について、引っ越しなどで住所が変わった場合に不動産登記簿の住所についても変更の登記をするものです。

 氏名変更登記とは、不動産の所有者について、婚姻などで氏名が変わった場合に不動産登記簿の氏名についても変更の登記をするものです。

 これらの登記を「名変登記」と呼ぶことがあります。

◆義務化について

 国内には所有者のわからない土地や建物が膨大なほどあり、社会問題になっています。

 なぜ問題になっているかというと、所有者が不明といってもどこかに所有者はいるため、国などが勝手に管理したり処分したりすることは原則としてできません。

 誰も管理や処分ができないため、崩れてしまった建物をそのまま放置するしかなくなり、隣家が損害を被ったり、まちの景観を害するなどの問題が生じます。

 そして、所有者不明となっている土地や建物についてはほとんどが下2つのどちらかに該当します。

 ①相続登記がされていない

 ②住所変更や氏名変更の登記がされていない

 そこで、住所変更や氏名変更の登記を義務化することによって、所有者不明土地・建物の発生を防ぐというのが趣旨となります。

◆いつから義務化されるのか

 令和8年(2026年)4月1日より、義務化がスタートします。

 【不動産登記法76条の5】所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない

 そして同時に、この申請を怠ると、5万円以下の過料に処せられる旨の規定も設けられます。(不動産登記法164条2項)

つまり、引っ越しをした、結婚して氏名が変わったといった場合には、その日から2年以内に住所変更登記や氏名変更登記を申請しなければなりません。

◆いまのうちに申請しておくべき?

 上記のとおり、令和8年4月スタートですので、まだ義務化はされていません。それでも、早いうちに申請することを検討するのはよい選択肢であるといえます。

 なお、義務化される前に不動産を売る場合など、近く不動産を手放す予定がある場合は、その売却の際に住所変更や氏名変更の登記を申請しますので、急いで行う必要はありません。

◆自分の不動産が対象かどうか不明なとき

 住所がどのように登記されているか分からないとき、住所変更をしたかどうかわからないときなどは、法務局にて登記簿謄本等を請求するか司法書士に依頼するとよいでしょう。

◆まとめ

不動産の所有者について引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わった時に必要

義務化は令和8年(2026年)4月1日から

正当事由なく申請しないと5万円以下の過料に処せられる規定も設けられる

 今回は以上となります。

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