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【明治の抵当権?】休眠担保権とは?簡単に解説

司法書士ライターのTです。

今回は休眠担保権について解説していきます。

 休眠担保権とは、明治時代など昔に設定された抵当権などの担保権のうち、抹消されず長年放置されているものをいいます。その後弁済されたかどうかは不明となっています。「債権額 5円」など数円のものが多いです。

 抵当権などの担保権がついていると、不動産を売るときに支障が出ます。この休眠担保権についても同様で、不動産を売るときは抹消することが必要となってきます。たとえ債権額5円の抵当権であったとしても抹消が必要です。

 本来、担保権の登記を抹消する際、その申請は担保権者と設定者(不動産の所有者)が共同で申請しなければなりません。

 しかし休眠担保権では、長年放置されていたくらいですから担保権者と連絡を取ることはできないでしょう。これでは、休眠担保権を抹消できないのでは?と思ってしまいます。

 休眠担保権を抹消する方法としては、除権決定による方法、判決による方法、供託による方法などがありますが、一般的に利用されているのは供託による方法です。

 被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときは、設定者(不動産の所有者)が単独で抹消の申請できます。

 また、調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときに、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときも単独で抹消を申請することができます。

 こちらは調査は必要ですが、供託金は不要となります。昭和に設定された担保権であれば、債権額が数十万円を超えることもあるため、その場合はこちらを利用するとよいでしょう。

 休眠担保権の抹消登記の申請は義務化されてはおりませんが、放置するメリットは一切ありませんので、早めの抹消をおすすめします。

 今回は以上となります。

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