司法書士ライターのTです。
今回は、土地や建物の名義人となっている人が引っ越しなどで住所を移転した場合にひつようなことについて解説します。
不動産の名義人となっている人が住所を移転した場合、または結婚などにより氏名が変わった場合、その人が名義人となっている不動産の登記についても住所や氏名の変更登記を申請する必要があります。この登記を「名変」と呼ぶこともあります。
不動産の登記記録には、名義人の住所と氏名も記録されています。
住所や氏名に変更があった場合は登記記録も変更が必要となるということです。
また、あまり知られていませんが、この住所や氏名の変更登記(名変登記)も令和8年(2026年)4月1日より申請が義務化されることになっています。
住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされます。
これは、相続登記の義務化と同じ理由で、住所や氏名の変更登記がされていないことから所有者がわからない土地や建物があるためです。
引っ越しして住所が変わった、結婚して氏名が変わったなどがありましたら、早めに不動産の登記についても住所や氏名の変更登記を申請することをおすすめします。
住所や氏名の変更登記が必要か否かは司法書士がお調べ可能ですので、まずは司法書士までご相談ください。
今回は以上となります。
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