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【保護猫】動物たちを保護したい【保護犬】保護活動の団体を法人化するメリット・デメリット

司法書士ライターのTです。

今回は犬や猫などの動物保護を団体で行っている際に、その団体を法人化するかどうか、またそのメリット・デメリットについて解説していきます。

 法人とは、法律で人と同じように扱われるよう認められた団体をいいます。法人化すると、その団体名義、つまりみんなで協力して活動できるようになるため、活動幅が広がります。

 ◆法人化しない選択肢

 団体を法人化せずに保護活動を行う方法です。サークルのようなイメージです。

 メリットとしては、団体自体についての出費が抑えられる点、団体の事務が比較的自由である点です。法人化すると、細かい事務が必要となります。

 デメリットとしては、法人化している団体と比較すると信頼性が下がる点、団体名義での活動幅としては狭い点があるでしょう。

 また、活動費は基本的に個人で支出することになります。法人化しない場合はメンバー個人が個人として活動するのが基本です。

 少人数で活動する場合は法人化しなくても十分といえるのではないでしょうか。

 ◆法人化 – 「一般社団法人」という選択肢

 一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)によって設立される法人をいいます。

 法人の活動について特に規制はなく、会社とほぼ同じような運用が可能です。

 設立のハードルも低く、定款を作成後公証人の認証を受け、設立の登記をすることによって成立します。比較的早く設立可能な点もポイントです。

 デメリットとしては、容易に設立できる反面、公益的な側面は下記NPO法人と比較すると弱いといえる点です。また、登記の際の登録免許税も課されます。多少の費用はかかるでしょう。

 比較的賛助する人数が集まったものの、大規模ではない(10人以下)場合は一般社団法人の設立を検討するのもよいでしょう。

 また、保護のための資金がたくさんある等、保護団体の財産自体がある程度集まっているのであれば、財産自体を法人化して一般財団法人を設立するのも一つの手段です。

 ◆法人化 – 「NPO法人」という選択肢

 特定非営利活動法人(以下、NPO法人という)とは、特定非営利活動促進法(NPO法)によって設立される法人をいいます。一般社団法人と同じく非営利法人(≒出資者に利益を配らない法人)でもあります。

 NPO法人の大きなメリットとしては、一般社団法人よりもさらに公益性が高い点があげられます。その他設立や変更などの登記の際は登録免許税が非課税となります。

 なお、主な法人の活動については法律で定められています(NPO法2条1項、同法別表)。一般社団法人のように自由ではありませんので、その分公益性が高いと言えます。

 デメリットとしては、設立者が10人以上必要な点、設立までに期間がかかる点(目安:3か月以上)と、設立に際し、所轄庁(都道府県または指定都市)の認証を受けなければならない点です。所轄庁の認証を行政書士へ依頼する場合は行政書士への報酬もかかります。

 公益性が高い分、手間と時間は必要になります。

 比較的賛助する人数が集まった場合(10人超)や、より「動物たちを保護したい」という想いが強い場合はNPO法人の設立を検討するのもよいでしょう。

 団体を法人化することで、みんなで協力して活動ができ、団体名義での活動がしやすくなります。一方で法人化することによる手間や費用も発生します。団体の活動方針によってはこれらの法人化を検討してみるのもよいでしょう。

今回は以上となります。

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