司法書士ライターのTです。
今回は、宗教法人の被包括関係について解説していきます。
単位宗教法人とは、寺院や神社のように礼拝施設を備える宗教法人をいいます。
包括宗教法人とは、宗派や教派など、神社や寺院を包括する宗教法人をいいます。
そして、包括宗教法人の中に包括されている単位宗教法人を、被包括宗教法人といい、包括宗教法人の中に包括されていない含まれていない単位宗教法人を、単立宗教法人といいます。
会社で例えると、包括宗教法人が「親会社」、単位宗教法人が「子会社」となっているようなイメージです。包括宗教法人は持株会社(ホールディングス)と例えてもよいでしょう。
そしてこのうち、被包括宗教法人については、「包括宗教法人の名称及び宗教法人非宗教法人の別」が登記すべき事項とされています。
被包括関係を設定又は廃止する場合は、宗教法人の規則を変更し、変更について所轄庁の認証を受けなければなりません。
宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、所轄庁の認証申請の少なくとも2か月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければなりません。
また、宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には所轄庁への認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には信者や利害関係人に対しての公告と同時に、当該関係を廃止しようとする宗教団体に対し廃止の旨を通知しなければなりません。
◆登記について
包括宗教団体の定めを設定又は廃止したときは、その日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。この登記申請を怠ると、登記懈怠となり10万円以下の過料に処せられる場合があります。
規則変更に対する所轄庁の認証書が到達した時から起算されますので、その到達の日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
今回は以上となります。
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