不動産を相続したとき、「とりあえずそのままでも問題ないだろう」「まだ3年もあるし大丈夫だろう」と相続登記を申請しないまま放置していませんか?
これまで相続登記の申請は義務ではなかったため、「名義は故人のまま」というケースも珍しくありませんでした。しかし、登記を放置していると、将来思わぬトラブルに発展することがあります。
今回は、相続登記をしないまま放置した場合にどのようなリスクがあるのか、また2024年4月から始まった「相続登記の義務化」についても解説します。
相続登記をしないままだと起こる主な問題
相続登記を申請しないまま放置すると、以下のような問題がおこる場合があります。
他の相続人とのトラブルに発展する
相続登記をしないまま何年も経つと、相続人が増えたり関係が希薄になったりして、遺産分割協議が難航することがあります。
また、不動産の利用や売却をめぐって意見が食い違い、トラブルになるケースも少なくありません。相続人同士のトラブルがエスカレートした場合、裁判所による手続きによって解決を目指すことにもなります。ここまでエスカレートすると裁判費用や弁護士費用などがかさむことになります。
不動産を売却・担保にできない
相続登記をしていない不動産は、法律上まだ被相続人(亡くなった方)の名義のままです。そのため、売却したり、ローンの担保にしたりすることができません。法律上売却できないわけではありませんが、被相続人名義の不動産を購入しようとする人はほぼいません。
そのため、「いざ売却しよう」と思っても、その時に相続登記の申請手続きをしなければならず、かえって手間や費用がかさむこともあります。
相続人が亡くなって手続きが複雑化する
登記を放置している間に、他の相続人が亡くなってしまうと、さらにその人の相続人も手続きに関わることになります。実際、相続人が1000人を超えてしまうといったこともありうる話です。
登場人物が増えるほど話し合いが困難になり、登記手続きが複雑化・長期化してしまいます。
この場合、司法書士報酬だけで数百万円を超えるケースもあります。また、相続登記完了までに年単位の期間がかかることになります。
2024年4月から「相続登記の義務化」がスタート
これまでは相続登記の申請は任意であったため、期限はありませんでした。しかし、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をする必要があります。
違反するとどうなる?
正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
法律で定められた以上、「知らなかった」では済まされない時代になったと言えるでしょう。
過料とは行政罰であるため、いわゆる「前科」はつきません。しかし相続登記をしないと罰則があるということは覚えておくとよいでしょう。
相続登記は早めの対応がカギ
相続登記は放置すればするほど手続きが煩雑になり、相続人間のトラブルや不動産の活用にも支障をきたします。
特に現在は義務化されたため、早めの手続きがリスク回避につながります。
専門家である司法書士に相談すれば、必要書類の取得から登記申請までスムーズに対応できます。
不動産を相続したら、なるべく早めに手続きを進めましょう。
相続登記についての相談は、司法書士へ
相続登記は戸籍や遺産分割協議書の確認、申請書の作成など、専門的な知識が求められる手続きです。
登記手続きでお困りの際は、不動産登記の専門家である司法書士に相談するのが安心です。
相続登記を司法書士に依頼することで、以下のようなサポートを受けられます。
- 必要書類の案内・収集サポート
- 相続関係の調査(戸籍の収集・相続関係説明図の作成)
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請の代理
相続登記については全面的なサポートを受けられます。また、相続税などについても司法書士から税理士へ引き継ぐことができるため、相続で困った際はまずは司法書士へ相談するとよいでしょう。
まとめ
- 相続登記を放置すると、トラブルや手続きの複雑化を招く
- 売却や担保設定もできず、資産を活用できない
- 2024年4月からは相続登記が義務化され、違反すると10万円以下の過料の可能性も
- 早めの登記で将来のリスクを回避することが大切
相続登記は司法書士へご相談ください。


