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一般財団法人の機関設計について簡単に解説

司法書士ライターのTです。

今回は一般財団法人の機関設計について解説していきたいと思います。

一般財団法人とは財産の集まりにより設立される法人で、設立者が目的を達成するために設立されます。

●まず一般財団法人にはどのような機関があるか解説していきます。

評議員会
   評議員会とは、評議員の合議体(集まったもの)で、一般財団法人の財団の基本方針や重要な事項などの意思を決定する機関です。評議員とは株式会社でいうと株主に相当する者です。

ただし株主とは異なり、評議員は法人の持ち主ではありません。評議員と法人の契約は委任契約であり、これは株式会社でいうと取締役と同じということになります。

理事会
   理事会とは、理事の合議体で、法人の業務執行機関であり、日常の業務運営や戦略の実行を担当します。理事とは、株式会社でいうと取締役に相当します。

監事
  監事とは、法人の業務監査および会計監査を行う機関です。株式会社でいうと監査役に相当します。

会計監査人
 会計監査人とは、法人の計算書類等の監査を行う機関です。公認会計士または監査法人(公認会計士のあつまりによる法人)のみがなることができます。


●次に一般財団法人の機関設計について説明します。

一般財団法人の機関設計については、下記のパターンのみとなります。

① 評議員会 理事会 監事
② 評議員会 理事会 監事 会計監査人

つまり、会計監査人を置くかどうかのみが任意で、評議員会、理事会、監事は必置となります。機関設計の自由度は低いと言えるでしょう。

これは、一般財団法人が設立者がその目的を達成するために設立するものであり、役員が設立者の意思を無視しないようにするためです。

大規模一般財団法人は会計監査人も必置になるため、機関設計は変更できないことになります。

大規模一般財団法人とは、最終事業年度にかかる貸借対照表に計上した負債の額が200億円以上である一般財団法人をいいます。

一般財団法人はとにかく設立者の意思が重視されることになります。機関設計においてもそれが明確に表れているといえるでしょう。

今回は以上となります。

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