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会社設立:司法書士に依頼するメリットとデメリットを解説!

商業登記

司法書士ライターのTです。

今回は、会社設立を考えている方へ、司法書士に依頼するメリットとデメリットを解説していきます。

●まず、会社設立には多くの手続きが必要です。

会社実印作成、定款作成及び公証人の認証、出資の払込み、設立登記…。手続きは多数あり、これらを設立者自らが行うのはとても大変です。

特に定款の作成や登記申請は難易度も高く、専門家の関与がないと思ったようにならない場合があります。

次に、会社に関しては法律の知識も必要という点です。

たとえば、株式会社で定款に「株式の譲渡制限」の規定がないとどうなるのか?といった点です。これがないと取締役会が必置になり取締役が3人以上必要となったりします。

さらには業種によっては許認可が必要となったり「会社法」以外の法律の知識も必要です。

司法書士に依頼することで、これらの心配が少なくなる点が大きなメリットです。また、会社の会計は難しいため税理士を顧問としてつけるのが一般的ですが、司法書士に設立手続きを依頼しておけば税理士への橋渡しをしてくれる点もメリットといえるでしょう。

●司法書士に依頼するデメリットとしては、設立費用に合わせて司法書士報酬も追加で必要となる点です。

司法書士報酬は事務所によって異なり、また会社の目的や規模などによっても変わってきます。当事務所へご依頼いただいた場合の司法書士報酬の目安としてはおおむね株式会社で7万円ほど合同会社で5万円ほどとしております。

とにかく初期費用をおさえたいという場合は自身で行うのがベストでしょう。

●最後に、専門家に依頼する場合として、会社設立を司法書士に依頼するか税理士に依頼するかという点ですが、これはどちらでも大丈夫でしょう。

理由としては、司法書士が代わりに税務や会計をすることはできませんし、税理士が設立登記申請を代理することはできませんから、どちらに依頼しても結局は司法書士、税理士双方が関与することになるためです。

今回は以上となります。

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