司法書士ライターのTです。
今回は、会計監査人について解説していきます。
会計監査人とは、その会社や法人の計算書類や附属明細書などを監査する機関です。会計監査人は株式会社の取締役等や一般社団法人の理事等とは異なり、外部の機関ということになっています。
会計監査人は監査役や監事とは異なり、業務の監査はおこなわず、会計の監査しかおこないません。その分、会計のプロでなければなりません。会計監査人を設置する会社や法人は基本的に債権者が多いため、適切に会計がされているかをきちんとみておく必要があるためです。よって会計監査人は公認会計士または監査法人(公認会計士の集まりによる法人)でなければなることができません。
会計監査人をおくかはどうかは原則として任意とされています。
ただし株式会社においては、大会社や監査等委員会設置会社などは必置(必ずおかなければならない)とされています。
また大規模一般社団法人、大規模一般財団法人も必置とされています。
これら大規模な会社や法人は債権者が多いため、上記のとおり適切に会計がおこなわれているかをきちんとみておく必要があるためです。
会計監査人の任期は原則として1年とされています。伸長も短縮もできず1年です。よって会計監査人をおいた場合は毎年登記を申請する必要があります。同じ公認会計士を選任した場合や会計監査人に関して定時総会で決議をしなかった場合も同様となります。
今回は以上となります。
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