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農事組合法人とは?司法書士が解説

司法書士ライターのTです。

今回は農業法人について書こうと思います。

農業法人とは、その名のとおり農業を営む法人をいい、大きく2つに分けられます。

①農業を営む会社

②農事組合法人

本投稿では、②の農事組合法人の概要について解説していきます。

農事組合法人とは、農業協同組合法によって設立される人の集まりによる法人です。会社は営利目的で設立されるのに対し、農事組合法人は組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的として設立されます。

このように目的をもって設立されることから、農事組合法人で行うことのできる事業は次に掲げるものに限定されています(農業協同組合法第72条の10)。

 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業

 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの(※①)及び農業と併せ行う林業の経営を含む。)

(※①)農畜産物の貯蔵、運搬又は販売など

 前二号の事業に附帯する事業

上記の範囲内において定款に定めた業務のみ行うことができます。の事業を行う法人を1号法人、の事業を行う法人を2号法人と呼ぶこともあります。そのため例えば農業と関係のないホテルの運営をしたりすることはできないと考えられます。

なお、の事業を行う法人については、組合員に出資をさせる法人でないとダメといったような要件が課せられています。

次に組合員の資格については、農協法第72条の13で下記のように定められています。

 農民

 組合

 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)

 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの

組合員の資格としては、農家の方などが指定されています。

最後に設立について解説します。農事組合法人は3人以上の農民が発起人となり登記など設立に必要な行為をしなければならないとされています。株式会社と同様、登記をすることで設立が完了します。ただし株式会社と異なり設立後に行政庁への届出が必要となります(※②)。

 (※②)この届出の専門家は行政書士です。

以上が農事組合法人のざっくりとした概要となります。

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