司法書士ライターのTです。
今回はマンションの管理にあたり法人を設立する場合、どのような法人が検討できるのかについて投稿していきたいと思います。
なお、管理組合法人については下記の記事もご参照ください。
管理組合法人のほか、合同会社、一般社団法人、一般財団法人と比較してみます。
なお本記事では管理組合の理事長が発起人又は設立者となるものとしてみていきますが、特に制限はなく住民の方どなたでも発起人や設立者となることができます。
※マンションによっては規約に特別の規定が置かれている可能性があります。

まず合同会社については、理事長1名のみで設立が可能です。最大のメリットは利益の分配ができる点です。得た利益を住民の方へ還元することができます。
なお合同会社と比べ費用は増大しますが株式会社も候補になり得ます。
一般社団法人については、理事長以外にもう1名副理事長などの協力が必要となります。地域活動も活発に行う場合には特におすすめです。
一般財団法人はマンションの付属設備などにかなりの財産価値がある場合におすすめです。それらの財産名義で権利を得たりする活動ができます。
上記の法人以外であれば管理組合自体を法人化する、即ち管理組合法人とするのがおすすめです。
管理組合法人であれば、管理組合法人自体が会社を設立したりすることもできますので、上記法人との組み合わせも可能です。
ただし設立に際しては総会で4分の3以上の賛成が必要となりますので、設立に際しては管理組合の業務に適しているのかを住民の方によく説明することが必要となります。


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