司法書士ライターのTです。
今回は特定非営利活動法人(NPO法人)の機関について説明していきます。
NPO法人については以前投稿した記事についても併せてご参照ください。
※本記事ではNPO法人を単に「法人」と記載します。
まず、法人の機関にはどのようなものがあるのかについて解説していきます。前回の一般社団法人と同じように、株式会社と比較しながらみていきます。

設立者等の構成員は社員といい、株式会社の株主に相当します。法人においては会員等を定款で定め、法人の目的に賛助した正会員を社員とする等の規定を置くことが多いです。社員の集まりを社員総会といい、株主総会同様法人の意思決定をおこないます。
理事は株式会社でいう取締役にあたります。法人の経営を担う重要な機関です。理事会については特定非営利活動促進法(NPO法)に規定がなく、定款で規定を定めて設置している法人が多いです。機能はおおむね株式会社の取締役会と同様としていることが多いです。
監事とは、法人の理事や職員を監督(監査)します。なお、NPO法に会計監査人の規定はないため、監事が法人の財産についても監査します。
どのような機関を置くかについて、NPO法上は法人には役員として理事3人以上、監事1人以上を置かなければならないとされており、社員総会 理事 監事は必置となります。なお社員総会を「会員総会」とすることもあります。
次に役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とされています。社員総会で選任された場合、「後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。」とされています。社員総会で選任されていない役員の任期は伸長することができないことになります。
最後に役員の登記については、一般社団法人と異なり代表権を有する理事のみが登記されます。代表者を定めていない場合は理事全員が代表権を有するため、全員が登記されることになります。
なお「代表権」とは、法人の代表者として対外的な取引等を行う権限のことをいいます。
機関については以上となります。

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