会社と聞くと、まず「株式会社」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。確かに、上場企業や大企業の多くは株式会社という形態を取っています。しかし、実は日本の会社法では、「株式会社」だけでなく「持分会社」という別のタイプの会社も認められています。
この「持分会社」は、出資した人(=社員)が経営にも関与することを前提とした、いわば「共同経営型」の会社形態です。株式会社のように経営者と出資者が分かれているわけではなく、出資者自身が経営に携わる仕組みとなっています。
特に近年では、スタートアップ企業や小規模事業者の法人化の際に「合同会社」が選ばれるケースが急増しており、持分会社への関心が高まっています。
今回は、この持分会社とは何か、各種類の特徴や株式会社との違いについて解説していきます。
持分会社とは?
持分会社とは、出資者(社員)が会社の経営に直接関与する会社形態です。出資の対価として、会社の持分が交付されます。会社法では、以下の3種類の持分会社が定められています。
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社(LLC)
この3つをまとめて持分会社と呼びます。いずれも「社員=出資者」が原則として経営に参加する仕組みになっており、株式会社のように「株主=出資者」「取締役=経営者」と明確に分かれていない点が大きな違いです。所有と経営が一致しているといわれることがあります。
持分会社の種類と特徴
合名会社
【主な特徴】
- 社員は全員「無限責任社員」
- 会社の債務に対して、社員が無限責任を負います(会社が返済できない場合は、社員が個人の財産で弁済する義務あり)。
- 法人格を持つ会社
- 社員=経営者
- 意思決定は原則として全員一致
- 株式会社のような取締役会などの機関設計はありません。
無限責任社員とは、出資の額にかかわらず、上限なく持分会社の債務を弁済しなければならない社員です。一方、有限責任社員とは、出資した価額を上限として持分会社の債務を弁済する義務がある社員です。
【メリット】
- 少人数・信頼関係の強い関係性に向いている
- 機動的な経営が可能(社内ルールは定款で柔軟に設計できる)
- 設立費用が株式会社より安価(登録免許税は6万円)
- 定款自治が広く、自由度が高い
【デメリット】
- 無限責任のリスクが大きく、資金調達や信用面で不利
- 合同会社と比べ使用例は少ない
合資会社
【主な特徴】
- 「無限責任社員」と「有限責任社員」の両方が存在
- 無限責任社員:債務に対して無限責任を負う
- 有限責任社員:出資額の範囲でのみ責任を負う
上記以外はおおむね合名会社と同じです。
合資会社の有限責任社員についても、業務執行権はあります。よって、有限責任社員が会社を代表して会社の経営を行うことも可能です。
【メリット】
- 無限責任社員による柔軟な経営が可能
- 有限責任社員として資本だけ出す出資者を受け入れやすい
【デメリット】
- 無限責任社員は責任のリスクがある
- 株式会社や合同会社と比べ、一般的でないため信用度に劣る場合もある
合同会社
【主な特徴】
- 社員全員が「有限責任社員」
- 出資者は出資額を限度として責任を負う
上記以外は合名会社とおおむね同じです。
【メリット】
- 出資者の責任が限定されるため安心
- 近年、知名度が上昇している
近年では有名企業においても、会社形態として合同会社を採用するケースが増えています。
【デメリット】
- 株式がないため株式公開(上場)できない
- 株式会社より社会的信用力が若干劣る場合がある(特に取引先や金融機関によって)
持分会社と株式会社の違い
| 項目 | 持分会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 所有と経営 | 社員が直接経営 | 取締役などの機関が経営し、株主は経営に携わらない |
| 出資者の責任 | 合名会社は無限責任 合資会社は無限責任と有限責任が混在 合同会社は有限責任 | 有限責任 |
| 設立費用 | 15万円程度 | 30万円程度 |
| 配当 | 利益に応じて配当 | 出資・利益に応じて配当 |
| 定款での柔軟性 | 高い | 持分会社と比べルールが厳格 |
持分会社はどんな人に向いている?
以下のような方や事業に適しています。
- 少人数で信頼関係がある仲間と起業したい
- 出資者全員が経営に関わりたい
- シンプルな組織でコストを抑えたい
- 株式公開や大規模な資金調達を予定していない
まとめ
合名会社、合資会社、合同会社の3つの会社をまとめて持分会社といいます。
持分会社は社員が直接経営に関与する「共同経営型」の会社形態です。中でも合同会社は近年人気が高まっており、コストを抑えつつ柔軟な経営ができる点が魅力です。どの会社形態が適しているかは、事業の規模やメンバー構成、将来の展望によって異なります。
設立や定款の作成などについてお悩みの方は、司法書士など専門家への相談がおすすめです。
| 区分 | 合名会社 | 合資会社 | 合同会社 |
|---|---|---|---|
| 責任の範囲 | 無限責任(全員) | 無限責任+有限責任の混在 | 有限責任(全員) |
| 経営参加 | 社員が経営 | 社員が経営 | 社員が経営 |
| 利益配分 | 自由 | 自由 | 自由 |
| 法人格 | あり | あり | あり |
| 設立数 | 非常に少ない | 少ない | 年々増加 |
| 主な利用例 | 家族経営・共同経営 | 老舗企業など | 業種問わず増加中 |


