「会社を作りたいけど、いくらかかるの?」これは、会社設立を検討中の方は必ず考えることでしょう。中には1万円以下で設立できるという話を聞いたことがある人もいるでしょう。
今回は、株式会社を設立する場合を中心に、会社設立にかかる費用について、分かりやすく解説します。
会社設立にかかる主な費用
株式会社の設立時には、大きく分けて以下の費用が発生します。
| 費用項目 | 金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 定款認証手数料 | 15,000~50,000円 | 公証役場に支払う費用 |
| 定款に貼る印紙代 | 40,000円 | 電子定款なら不要。紙なら必要。 |
| 登録免許税 | 最低150,000円(資本金の額の0.7%) | 登録免許税額は資本金の額の0.7%、15万円に満たないときは15万円になる |
| 司法書士等の報酬 | 100,000円前後 | 事務所によって異なる |
| 印鑑作成費用 | 約5,000円〜10,000円 | 法人実印などの作成費用 |
| その他 | 数千円〜 | 登記簿謄本、印鑑証明書の取得費など |
以上のように、司法書士に依頼しなくても最低でも約20万円程度はかかるのが一般的です。
なお、会社設立にあたっては出資をする必要があり、少なくとも100万円を出資し資本金とすることが多いです。出資の額が1円でも設立自体は可能ですが、後から追加出資をすることになる可能性が高いです。
登録免許税額の減税処置を利用できるケースもあります。詳しくはこちらの記事をご参照ください。⇒福岡市で会社を設立するメリットは?創業支援や設立登記の税制優遇を解説
電子定款を使えば印紙代が節約できる
定款を紙で作成すると、印紙代として40,000円が必要です。しかし、電子定款を使えばこの印紙代が不要になります。
ただし、自分で電子定款を作成するには専門的なソフトや電子証明書が必要なため、会社設立手続きは司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼することで依頼費用は発生しますが、印紙代が不要になる分、依頼から設立完了までフルサポートを受けることができる点から、トータルで見るとコストを抑えられることが多いです。
合同会社(LLC)ならもっと安く設立できる
株式会社ではなく、合同会社を設立する場合、以下のように費用が抑えられます。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 |
| 定款認証手数料 | 15,000~50,000円 | 不要 |
ただし、合同会社は株式会社に比べて社会的信用度が低いと感じられる場合があるため、業種や取引先によっては慎重に選ぶ必要があります。
合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありませんが、合同会社においても紙の定款を作成する場合、40,000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
1万円以下で設立とはどういうこと?
これらの格安サービスを利用したことがないため、真意はわかりませんが、定款作成のみのサービスであるケースが多いと思われます。
理由としては、設立登記の登録免許税は、基本的に株式会社15万円、合同会社6万円と決まっているためです。登録免許税額の減税処置等を利用したとしても、定款の公証人の認証や会社実印作成などにかかる費用は必要であり、特に株式会社においては理論上いくら安くしても1万円以下にはなりません。
なお、依頼を受けて設立登記の書類作成や登記申請代理をすることができるのは、弁護士又は司法書士に限られています(公認会計士も一定の要件を満たした場合は可能です)。そして、これら登記申請代理をすることができる専門職はワンストップで会社設立の完了までサポートできるため、定款の作成のみに限って代行するということは通常ありません。
まとめ
会社設立にかかる費用は、株式会社であれば専門家報酬を含めておおよそ30万円程度が相場です。ただし、電子定款の活用や合同会社の選択などにより、費用を抑えることも可能です。
そして、「格安で会社設立ができる」というサービスについては、定款作成のみ行うもの可能性があるため、これらを利用する場合、よく確認することが重要です。
費用や手間に不安がある場合は、ぜひ司法書士等への専門家への相談をご検討ください。スムーズな会社設立をサポートいたします。


