「今は合同会社を2つ運営しているけれど、今後の事業展開を見据えて、株式会社として一本化したい」「M&Aで承継後、株式会社として運営したい」
そのようなニーズに対して、合同会社同士を合併し、その結果として株式会社に移行するという方法は可能です。しかし、その手続きは単純ではなく、法的なルールや実務の流れをしっかり理解する必要があります。
そして、この目的を達成する方法は、大きく分けて2つの選択肢があります。それが、「吸収合併後組織変更を行うパターン」と「新設合併をするパターン」です。
今回は、合同会社2社を合併して株式会社を設立・移行する方法について解説します。
合同会社同士の合併はできるのか?
会社法上、合同会社(LLC)同士でも株式会社と同様に合併することが認められています。合併には2パターンあり、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併とは?
吸収合併とは、一方の合同会社がもう一方の合同会社に取り込まれる形での合併です。例えば合同会社Aと合同会社Bを吸収合併する場合において、それぞれ「存続会社」と「消滅会社」を決め、存続会社が権利義務をすべて引き継ぐことになります。
- 合同会社Aが存続会社
- 合同会社Bが消滅会社
とし、合同会社Aに合同会社Bの事業や資産・負債がすべて引き継がれます。合併により合同会社Bは消滅することになります。
新設合併とは?
新設合併とは、新たに会社を設立し、2社の合同会社をその新しい会社に取り込む形で合併する方法です。例えば合同会社Aと合同会社Bを新設合併する場合において、新たに会社Aを設立し、その新しい会社が合同会社Aと合同会社Bを取り込む存続会社が権利義務をすべて引き継ぐことになります。この時、「株式会社A」として株式会社を設立することが可能です。
- 合同会社A・合同会社Bが消滅会社
- 株式会社Aを設立し、2社を承継
とし、合同会社Aと合同会社Bの事業や資産・負債がすべて株式会社Aに引き継がれます。合併により合同会社Aと合同会社Bは消滅することになります。
方法①:吸収合併後組織変更を行うパターン
このパターンでは、合併→組織変更の2段階が必要となります。そのため以下のような流れになります。
ステップ1:合同会社同士の合併
- 合併契約書の作成
- 社員(出資者)全員の同意
- 債権者保護手続き
- 合併登記
この段階で、1つの合同会社に統合されます。
ステップ2:合同会社から株式会社への組織変更
- 組織変更計画書の作成
- 社員全員の同意
- 債権者保護手続き
- 株主総会に代わる社員決議
- 組織変更登記
この結果、合同会社は株式会社に生まれ変わります。
このパターンのメリット・デメリット
【メリット】
- ステップを分けて進められるため、計画的な対応がしやすい
- 現存する合同会社の法人格をそのまま使える(継続性)ため許認可などの再取得は不要
【デメリット】
- 2段階の手続きになるため、時間・費用がかかる
- 手続費用や登録免許税が合併・組織変更それぞれで発生する
注意すべきポイント
- 社員全員の同意が必要:合併も組織変更も、原則として社員(出資者)全員の同意が必要です。少しでも意見が分かれると進められません。
- 税務面の確認も必須:合併・組織変更には法人税・消費税などの論点が絡みます。税理士と連携して進めるべきです。
- 時間とコストがかかる:官報公告や合併登記・組織変更登記など、それぞれで費用が発生します。書類作成や調整にも時間がかかるため、スケジュールに余裕を持つ必要があります。
吸収合併と組織変更のどちらの手続きも債権者保護手続など複数の手続きが求められるため、2回しなければならないことになります。コストだけでなく、かかる時間も長くなりますので注意が必要です。
方法②:新設合併をするパターン
もう一つの選択肢は、「新設合併」という方法です。
このパターンでは、合同会社2社の新設合併という1段階で行うことになります。そのため以下のような流れになります。
【流れ】
- 合同会社2社間で「新設合併契約書」を作成
- 各合同会社で社員の同意
- 債権者保護手続き
- 株式会社を新設合併によって設立し、合同会社2社は消滅
- 株式会社の登記(新設合併登記)
【メリット】
- 合併と同時に株式会社を新設できる(組織変更不要)
- スピーディかつシンプルに目的が達成できる
【デメリット】
- 新会社となるため、法人格が一新される(許認可の再取得が必要。各種契約の継続などにも注意)
- 合併に関する同意や債権者手続きなど、慎重な準備が必要
許認可の再取得について不明な点がある場合は、行政書士のサポートを受けることも検討するとよいでしょう。
注意すべきポイント
- 社員全員の同意が必要:新設合併の場合も原則として社員(出資者)全員の同意が必要です。少しでも意見が分かれると進められません。
- 税務面の確認も必須:新設合併にも法人税・消費税などの論点が絡みます。税理士と連携して進めるべきです。
- 定款の公証人の認証を受けないため内容に注意:通常の株式会社を設立する場合であれば、設立に際して定款の公証人の認証を受けます。しかし新設合併により株式会社を設立する際は公証人の認証を受けないため、定款の内容を誰も確認しないということがあり得ます。必ず司法書士等の専門家のサポートを受けながら行う必要があります。
どちらを選ぶべき?
合同会社2社を合併して株式会社にするパターンについて、この記事では2パターンを紹介しました。それぞれの違いから、合ったほうを選ぶとよいです。
| 比較項目 | 吸収合併→組織変更 | 新設合併で株式会社設立 |
|---|---|---|
| 法人格の継続 | 継続される(存続会社) | 新法人となる |
| 手続きの数 | 2段階(合併+組織変更) | 1回(新設合併のみ) |
| 柔軟性 | 手続きを分けて対応できる | 一気に完了させやすい |
| 許認可の継続性 | 引き継がれる(存続会社) | 再取得の必要あり |
特に、許認可や各種契約の引継ぎの有無によって、どちらが良いか変わってきます。まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
合同会社2社を株式会社にまとめる方法は2つあります。
- 吸収合併 → 組織変更で株式会社に移行
- 新設合併で最初から株式会社を設立
どちらを選ぶかは、会社の状況や目的によって変わってきます。
「法人格の継続を重視するか」「早く株式会社にしたいか」など、ポイントを整理した上で、慎重な検討が必要です。
もし具体的に検討中であれば、まずは専門家に相談し、現在の状況に最適なスキームを設計することをおすすめします。


