当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

遺言と遺言代用信託の違いとは?スムーズな相続承継のために

民事信託(家族信託)

相続対策といえば「遺言」が一般的ですが、比較的注目を集めているのが「遺言代用信託」という制度です。
どちらも財産を次世代へ円滑に承継するための手段ですが、仕組みや効果には明確な違いがあります。

今回は、「遺言」と「遺言代用信託」の違いをわかりやすくご説明します。

「遺言」とは?

遺言とは、本人が亡くなった後の財産の分け方や希望などについてする、最終の意思表示です。
法律で定められた方式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)に従って作成することで、本人の意思に沿った財産の承継ができ、相続トラブルの予防に役立ちます。

遺言書は、本人の「最終意思」を示す重要な書面ですが、実際の相続手続きにおいては、

  • 自筆証書遺言であれば「家庭裁判所の検認」が必要
  • 公正証書遺言は2名の証人の立会が必要だったり書類の準備も必要

といった手続き上の時間や手間がかかることもあります。

なお、遺言で信託をすることも可能で、このような遺言を「遺言信託」といいます。

参照記事はこちら⇒遺言信託とは?金融機関が行う「遺言信託」とは別物

「遺言代用信託」とは?

遺言代用信託とは、遺言書の代わりに「信託」を使って財産の承継を行う制度です。上記で少し触れた「遺言信託」とは違うものです。

遺言代用信託は、「委託者(=受益者)が死亡した時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託」と、「委託者(=受益者)の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託」のことをいいます。

たとえば、こんな設計が可能です:

  • 委託者(=受益者)が死亡した場合に、相続人となる家族に信託の受益権を取得させて、遺言のように使う

このように「誰に・どのように」財産を承継するかを、契約によって柔軟に設計できます。

そして、遺言代用信託は契約で行うため、遺言のような様式によって作成することは法律上求められていません。

とはいえ、遺言代用信託においても信託契約書を公正証書で作成するのが通常です。通常の契約と同じような書面で行うと、内容が正確かどうかの判断が難しくなり、かえってトラブルになりかねないためです。

遺言と遺言代用信託の比較

主な違いは以下のとおりです。

項目遺言遺言代用信託
作成方法遺言書を作成信託契約を締結(通常は信託契約書を公正証書で作成)
効力発生時期遺言者の死亡時生前から一部効力発生(契約であるため)
財産の管理本人が管理(死後に受遺者へ移転)信託財産として受託者が管理
手続きの簡易性自筆証書遺言は原則として検認が必要検認不要、スムーズな給付が可能(ただし通常は信託契約書を公正証書で作成する)
撤回遺言者が自由に可基本的に不可能(通常の契約と同じ)
費用専門家報酬も比較的低コスト(10~15万円前後)信託契約書作成・管理報酬が発生(遺言よりも高額になる場合もあり)

どちらを選ぶべき?

主なケースを紹介します。

遺言が向いているケース

  • 財産の種類や相続人が少ない
  • コストを抑えたい
  • 一括での相続を希望する

遺言代用信託が向いているケース

  • 遺された家族にスムーズに財産を給付したい
  • 自社株など特定の財産を確実に承継させたい
  • より自由に財産を承継したい

まとめ

遺言も遺言代用信託も、目的は「自分の大切な財産を、思い通りに引き継ぐこと」です。
ただし、それぞれの制度には特徴や制限があります。遺言はシンプルで低コストですが、実行までに時間がかかる場合があります。一方、遺言代用信託は手続きがスムーズで柔軟な設計が可能ですが、費用や設計の複雑さがネックになることもあります。

相続の状況や財産の種類、ご家族の構成によって、最適な選択肢は異なります。

ご自身にとってどの制度がふさわしいかについては、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

司法書士ランキング
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

タイトルとURLをコピーしました