福岡のWEBライターTです。
今回は株式会社と合同会社について、どちらがおすすめか違いをみながら解説していきます。
株式会社は、出資した人にその対価として、「株式」を交付する会社をいいます。株式会社においては、出資をすることで、株式の交付を受けることになります。この株式の交付を受けた人を株主といいます。
そして、株主はその会社の持ち主となります。株式会社においては、所有と経営の分離が基本形です。これは、所有するのは株主で、経営は会社の取締役等が行うことを示します。
実際では、所有と経営の分離がされている株式会社は少数ですが、株式会社は比較的大きい会社を想定して作られている制度であるため、所有と経営の分離が原則となっています。
合同会社は、持分会社の一つにあたり、出資の対価として「持分」を交付する会社をいいます。そして、社員の全員が出資の限度までしか債務の弁済などの責任を負わない、有限責任社員である会社です。社員とは、株式会社でいう「株主」に相当します。
合同会社では、所有と経営が一致しているのが原則です。そのため、合同会社には取締役といった機関は存在しません。社員が会社の業務を執行することになります。
社員とは会社の持ち主のことですから、従業員とは異なります。
◆設立に関して
①株式会社
株式会社において、設立者のことを発起人といいます。この発起人が定款を作成し、設立の手続きを行います。発起人が自身を会社の取締役として選任できるため、1人で設立手続きを行い、1人で会社設立が可能です。
そして、株式会社の定款については、公証人の認証を受けなければなりません。この定款認証にはまず印紙代(4万円分)がかかり、認証手数料として資本金の額により3~5万円かかります。その他謄本手数料などもかかります。
なお、司法書士に設立手続きを依頼しておくと、司法書士が電子定款を作成するため印紙代(4万円分)はかかりません。
そして、設立の登記をすることによって、会社が成立します。
②合同会社
合同会社においては、社員が設立手続きを行います。社員が定款を作成し設立手続きを行うことになります。
合同会社の定款については公証人の認証を受けることは求められていませんので、認証なしで設立することになります。
ただし合同会社は定款で自治を行うため、専門家の関与なしに定款作成をおこなうのは少々危険です。公証人の認証を受けませんので、司法書士等に依頼することを強くおすすめします。
そして合同会社においても、設立の登記をすることによって会社が成立します。
◆機関設計について
①株式会社
株式会社においては、所有と経営の分離が原則であるため、役員が会社の経営を行っていくことになります。よって、機関設計を行うことが必要です。
株式会社において、株主総会と取締役はすべての会社で必置とされ、監査役、監査役会。会計参与、会計監査人、指名委員会等、監査等委員会は原則として任意とされています。
会社の業務を執行するのは取締役です。取締役は基本的に代表権を有しますが、会社によっては代表取締役を選任することになります。
役員については、会計参与と会計監査人以外は自然人でなければならず、法人がなることはできません。
②合同会社
合同会社においては機関というものはありませんので機関設計はおこないません。比較的小規模な会社を想定しているため、所有も経営も社員が行うことになります。
そのため、社員が会社の業務を執行することになります。
合同会社の社員は法人でもなることができます。その場合、法人の職務執行者を選任することになります。
◆設立費用について
①株式会社
株式会社においては、設立費用として下記の費用がかかります。
a:登録免許税
15万円以上(資本金の額の0.7%または15万円)
b:定款認証費用
c:司法書士に依頼した場合は司法書士費用
すべて合わせておおむね30万円弱はかかるでしょう。
②合同会社
合同会社においては、設立費用として下記の費用がかかります。
a:登録免許税
6万円以上(資本金の額の0.7%または6万円)
b:司法書士に依頼した場合は司法書士費用
すべて合わせておおむね10万円強ほどで、株式会社と比べかなり安価で設立が可能です。
◆どちらがおすすめか
①株式会社をおすすめする場合
・会社を大きくしたい場合
・株式上場を予定している場合
・機関設計を行う必要がある場合
②合同会社をおすすめする場合
・とにかく費用を安く抑えたい場合
・株式上場の予定はない場合
株式会社はこれから会社を大きくしたい、成長したい、株式上場をしたいといった、比較的大きな事業を行う場合におすすめです。
合同会社は、とにかく費用を安くしたいという場合におすすめです。近年は合同会社の知名度が大幅に上昇したため、株式会社と認知度の差は縮まりつつあります。また有名企業でも合同会社を採用することが増えています。
信頼性についても、株式会社と差は縮まりつつあります。信頼性が低いデメリットというのは薄れつつあります。
合同会社は会社設立の際の選択肢としても有力となってきています。また設立後に株式会社へ移行することもできます。
現時点でも設立される会社の多くは株式会社ですので、まだまだ株式会社が多数派です。それでも合同会社という選択肢も一つ候補に入れてみてはいかがでしょうか。
今回は以上となります。
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