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マンションの管理組合法人が解散すると管理組合はどうなる?管理組合法人の解散について解説

マンション

 司法書士ライターのTです。

 今回は、管理組合法人の解散について解説していきます。

 まず、管理組合法人は下記の事由によって解散します。

 ①建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部の滅失
 ②建物に専有部分がなくなったこと。
 ③集会の決議

 このうち、①は、マンション自体がなくなってしまうため、管理組合もなくなります。

 管理組合がなくなる以上、管理組合法人も解散します。

 ②については、マンションでは各部屋に登記簿が設けられますが、全室について合併し、一棟の登記とすることで、専有部分はなくなります。

 また、壁を取り除くなど物理的に1部屋(1個の建物)にすることでも専有部分はなくなります。

 一棟の登記にしたり、1部屋にすることで、共同管理をする必要はなくなるため、管理組合がなくなります。そのため、管理組合法人も解散することになります。

 では③集会の決議により解散した場合、どうなるかについて

 集会とは、区分所有者(マンションの住民たち)で構成される意思決定機関です。マンション標準管理規約においては、総会と定められています。当記事でも「総会」と記載します。

 総会の決議で管理組合法人が解散した場合、その後は法人ではない管理組合として残ります。集団生活をしている以上、管理組合法人を解散することはできても、管理組合自体を解散することはできません。

 よって、法人化する前であった管理組合と同じようににマンションの管理を行っていくことになります。

 管理組合法人が解散すると清算手続きに入ります。

  清算とは、その法人の債権者(取引先)に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うことをいいます。

 管理組合法人は財産や負債を残したまま法人として消滅することはできませんので、このような清算が必要となります。

 清算手続きに入ると、理事は清算人という役員に変わります。ここでいう理事とは、管理組合の理事長があたります。

 そして、取引先に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うという手続きがすべて終了した場合に清算結了の登記を行い、管理組合法人は消滅することになります。

 この際、債権者に対し債権を申し出るよう官報に公告を載せなければなりません。かつ、法人が知っている債権者には各別に催告しなければなりません。この申し出る期間は2か月以上必要です。つまり解散から最低でも2か月以上ないと清算結了ができないこととなります。

 管理組合法人の残余財産は、住民たちに帰属します。プラスの財産も法人には残せないため、このような取り扱いとなっています。

 この清算手続きが完了後、清算結了の登記をすることによって、法人格が消滅し、法人ではない管理組合に戻ることになります。

◆まとめ

マンションが滅失したりすると解散する

総会の決議で管理組合法人を解散すると法人ではない管理組合に戻る

清算手続きが必要となる

 今回は以上となります。

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