司法書士ライターのTです。
今回は社員総会(会員総会)の決議などで、自主的に事業をやめたときのNPO法人の解散や清算について解説していきます。
NPO法人としての活動を終了したい、あるいは終了している、など活動を終了する場合は、法人格を消滅させる必要があります。その法人格を消滅させる手続きが解散・清算です。
解散とは、NPO法人が清算手続きに入ることをいいます。
清算とは、その法人の債権者(取引先)に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うことをいいます。
NPO法人は財産や負債を残して消滅することはできませんので、このような清算が必要となります。
清算手続きに入ると、理事は清算人という役員に変わります。社員総会(会員総会)で清算人を定めたときや定款で別段の定めがあるときは、その定めに従います。
取引先に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うという手続きがすべて終了した場合に清算結了の登記を行い、NPO法人は消滅することになります。
この際、債権者に対し債権を申し出るよう官報に公告を載せなければなりません。かつ、法人が知っている債権者には各別に催告しなければなりません。この申し出る期間は2か月以上必要です。つまり解散から最低でも2か月以上ないと清算結了ができないこととなります。
官報の掲載料は文字の行数によって変わります。令和6年(2024年)7月現在、NPO法人の掲載料は1行3,589円(税込)となっています。解散の場合の官報公告はおおむね12行ほどとなることが多いため、費用としては4万円前後を目安として考えておくとよいでしょう。
またNPO法において残余財産の帰属先は定款で定める者とされていますが、その帰属先は下記のうちから定められなければなりません。
①国又は地方公共団体
②公益社団法人又は公益財団法人
③私立学校法第3条に規定する学校法人
④社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
⑤更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
定款に定めがないとき、NPO法人の残余財産は国庫に帰属します。
NPO法人は株式会社などとは異なり、残余財産の帰属先も法定されています。
これらの手続きが完了し、清算結了の登記をすることによって、NPO法人の法人格消滅となります。清算結了が完了した際、NPO法人は所轄庁(都道府県または政令都市)に届出なければなりません。
今回は以上となります。
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