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事業をやめたので会社を解散したい-株式会社の解散・清算とは何かについて解説

商業登記

 司法書士ライターのTです。

 今回は自主的に事業をやめたときの株式会社の解散や清算について解説していきます。

 会社を解散した、事業をやめた等、会社としての活動を終了する場合、株式会社を清算することが必要です。

 解散とは、株式会社が清算手続きに入ることをいいます。

 清算とは、その会社の債権者(取引先)に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うことをいいます。

 会社においては財産や負債を残して消滅することはできませんので、このような清算が必要となります。

 清算手続きに入ると、取締役は清算人という役員に変わります。「取締役」や「代表取締役」といった役員ではなくなります。できることは取締役とおおむね同じです。

 清算人をあらかじめ定款で定めておくこともできます。また、株主総会の決議において清算人を選任することもできます。

 取締役と異なり清算人に任期はありません。これから消滅する会社において任期を法律で定める必要はないためです。

 そして、取引先に債務を弁済したり、残余財産の分配を行うことがすべて終了した場合に清算結了の登記を行い、会社は消滅することになります。

 この際、債権者に対し債権を申し出るよう官報に公告を載せなければなりません。かつ、会社が知っている債権者には各別に催告しなければなりません。この申し出る期間は2か月以上必要です。つまり解散から最低でも2か月以上ないと清算結了ができないこととなります。

 官報の掲載料は文字の行数によって変わります。令和6年(2024年)7月現在、会社の掲載料は1行3,589円(税込)となっています。解散の場合の官報公告はおおむね12行ほどとなることが多いため、費用としては4万円強を目安として考えておくとよいでしょう。

 実質的に事業を終了している株式会社が多く存在しておりますが、解散の登記がされず残っている会社も多く存在します。実質的に事業を終了し、継続しようと考えていない場合は早めの清算結了をおすすめします。

 今回は以上となります。

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