司法書士ライターのTです。
今回は事業協同組合における組合員の出資について解説していきます。
事業協同組合の意義については以前の記事も併せてご参照ください。
まず中小企業等協同組合法(以後、組合法)では、組合員に1口以上出資する義務を課しています(組合法10条1項)。事業協同組合の組合員になるには、出資をしなければならないということです。いくら出資が必要かは組合によって異なります。出資1口の金額は登記事項となっていますので、登記記録から確認することも可能です。
1口の金額は、均一でなければならないとされています(同2項)ので、例えば2口出資の際に1口の金額4000円と定められている場合に、1口3000円と1口5000円の組み合わせで出資するのはダメということです。組合が出資1口の金額をこのように定めることもできません。
また、出資する際の口数も原則として出資総口数の100分の25を超えてはならないとの制限があります(同3項)。
組合が出資1口の金額を変更することは可能です。出資1口の金額は定款に記載しなければならないため(組合法33条1項7号)、その際には定款の変更が必要となり、それには行政庁の認可が必要となります。
次に出資1口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額は登記事項とされており(組合法84条2項5号)、所定の期間内に登記を申請しなければなりません。この登記の申請は義務となっていますので注意が必要です。
なお変更登記は原則として変更の日から2週間以内に登記を申請しなければなりませんが、出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りるとされています。組合に加入した際の出資に関する登記は事業年度末日後にまとめて申請してOKということです。
以上、ざっくりとですが出資について解説しました。

コメント