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管理組合法人において忘れがちな登記とは?登記義務はあるのかについても解説

マンション

司法書士ライターのTです。

今回はマンションやビルの管理組合を法人化した後の登記について解説します。

管理組合法人については、建物の区分所有等に関する法律(以後、区分所有法という)に規定があります。⇒区分所有法第六節

しかし、登記に関する規定は政令で定めるとされています(区分所有法第47条第3項)。

つまり、区分所有法には登記に関する規定は置かれていないことになります。

ではこの「政令」とは何かというと、「組合等登記令」です。管理組合法人の登記についてはこの組合等登記令が適用されることになります。

組合等登記令では、登記義務が課せられています。

管理組合法人において登記事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない(組合等登記令第3条第1項参照)ことになります。

管理組合法人における登記事項とは下記のものになります。

 ① 目的及び業務

 ② 名称

 ③ 事務所の所在場所

 ④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 ⇒ 組合の理事長

※「理事」と登記されます

 ⑤ 共同代表の定めがあるときは、その定め

このうち、④の理事長の変更登記を行うことを忘れがちです。

管理組合法人の理事の任期は2~3年です(区分所有法第49条第6項)。規約で3年にしているマンションやビルが多いと思われます。そしてこの任期が経過すると再選が必要となります。

このとき、仮に同じ理事長が再選されたとしても、変更登記が必要となります。つまり管理組合法人では2~3年に1回は登記をしなければならないことになります。

実際にこの変更登記が漏れているケースが多いです。

理事長の登記が漏れているのかどうかについては司法書士までご確認ください。

今回は以上となります。

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