司法書士ライターのTです。
今回は、行政書士と司法書士について、それぞれどのようなことを依頼できるのか解説していきます。
行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする者をいいます。
官公署に提出する書類とは、許認可申請などをいいます。
権利義務又は事実証明に関する書類とは、契約書や内容証明郵便をいいます。
これらは行政書士の独占業務とされており、行政書士でない人が報酬を得てすることは行政書士法違反となります。
司法書士とは、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家をいいます。
登記は、不動産登記、商業・法人登記などすべての登記です。
供託とは、国が定める「供託所」へ、法令に従い金銭などを預けることをいいます。
訴訟とは、基本的に簡易裁判所における民事訴訟をいうことが多いです。
これらの業務は司法書士の独占業務とされており、報酬の有無にかかわらず司法書士でない人がすると司法書士法違反となります(訴訟に関しては弁護士法違反となります)。
つまり、行政書士と司法書士では、そもそもの制度自体が異なりますし、互いの独占業務を行うこともできません。
行政書士が登記の申請代理をすることはできませんし、司法書士が報酬を得て許認可の申請を行うことはできません。
これは、公益性の高い職務をしている以上、その専門家がおこなわなければならないとされているためです。
よって、士業者間では互いに協力しあってお客様の依頼をこなしているということです。
このように制度としてわかりやすいとはいえないため、お客様としては誰に相談したらよいかわからない、ということになります。
一般の方でも覚えやすくいうと、官公署は行政書士、登記は司法書士というイメージです。
たとえば今年の4月より義務化された相続登記は「登記」であるため、相談窓口としては司法書士となります。
もっとも、これでもわかりやすいとはいえないため、迷ったらとりあえず相談してみるのもよいでしょう。士業者間では互いに協力しあっているため、どちらに相談しても問題はないでしょう。
今回は以上となります。
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