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あえて相続登記を申請しない選択肢はアリ?現役司法書士が解説

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今回は、不動産を相続した際に、あえて相続登記をしないという選択肢はアリなのか解説していきます。

相続登記とは?

 相続登記とは「相続」を原因とする不動産の名義変更のことをいいます。

 相続とは、人が死亡した際に自動的に発生するもので、亡くなった人の子などに財産が自動的に移転するものです。よって相続が発生すると、亡くなった人が所有していた金銭、土地や建物、借金などは相続人のものになります。

 このときに、土地や建物については所有者が相続人になったという名義変更が必要です。

相続登記をするとどんなメリットがある?

 相続登記をすると、国が管理している「登記簿」に所有者として載ることになります。そして、民法という法律には以下の規定があります。

【民法第177条】

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 この「第三者に対抗することができない」というのは、権利を主張することができないという意味です。

 わかりやすく言うと、不動産の場合、登記をしない限り自分のものだと他の人に言えなくなりますよということです。

 よって、もし他の人が後から不動産を取得したと主張してきた場合でも、登記がない場合は自分が所有者であると主張ができないことになります。

 さらに、もし他の人が後から不動産を取得し登記をしていた場合は、その人の物ということになり、その不動産を明け渡さなければなりません。

 万が一このようなことにならないためにも、登記をしておくことが重要です。

 また、自身が登記名義人となっていれば、相続した不動産を売りたいと思った場合に売ることもできます。

あえて相続登記を申請しないのは?

 相続した不動産が不要な土地や建物である場合、登記をしなくてもよいのでは?と思うでしょう。

 しかし、このような場合でも相続登記を申請しないといけません。

 なぜなら、登記という制度には不動産の所有者が誰であるのかをみんなに知らせる意味もあるためです。

 国内には所有者が不明となっている土地や建物がたくさんあり、その多くについて相続登記がされていないという経緯がありました。そのため相続登記の申請が義務化されました。

 相続登記がされないと、不動産の所有者が誰であるのかを正しくみんなに知らせることができていないことになります。

 相続登記の申請が法律で義務化されている以上、あえて相続登記を申請しないということはできません。

 令和6年(2024年)4月1日より申請が義務化されています。正当な理由なく相続登記を申請しないと10万円以下の過料となることがあります。

まとめ

・相続登記を申請しないと過料に処せられることがある。

・登記をすることによって、自分の物であることを他人に主張できる。

・あえて相続登記を申請しないという選択肢はない。必ず申請する必要がある。

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