農業を行う場合、法人が事業の一環として農地を取得したいと考えるケースは少なくありません。
しかし、農地は誰でも自由に所有できる土地ではないという点に注意が必要です。
法人が農地を所有するには、条件が定められており、違反すれば契約無効や罰則の対象となることもあります。
今回は、法人が農地を所有できる条件をわかりやすく解説します。
農地とは
農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。例えば田や畑は「耕作の目的に供される土地」に該当するため、農地にあたります。
なお、「田」は水を利用して耕作する土地をいい、「畑」は水を利用しないで耕作する土地をいいます。
耕作できる状態にあれば農地です。登記簿上の地目と現況地目が異なるケースも多々見られますので、注意が必要です。
農地を所有できるのは?
農地法の基本原則として、農地は農業を行う個人または農地所有適格法人しか所有できません。
つまり、一般の株式会社や不動産会社が農地をそのまま取得することはできません。
農地法第3条では、農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないとされています。
そして、法人がこの許可を得るには、農地所有適格法人として要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人とは
法人が農地を所有できるのは、農地所有適格法人としての条件を満たす場合のみです。
農地所有適格法人とは、下記の条件をすべて満たす法人をいいます。
①法人の種類が要件を満たしていること
以下の法人形態でなければなりません。
- 農事組合法人
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
農事組合法人とは、組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。
参考記事:農事組合法人の設立方法を徹底解説|メリット・デメリットまでわかりやすく紹介
②その法人の主たる事業が農業であること
主たる事業が農業でなければなりません。
ここでいう農業とは、その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他のほか、農業と併せ行う林業が該当します。
農事組合法人においては、農業と併せ行う、農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む)又は農作業の共同化に関する事業も含まれます。
③株主の議決権、社員の条件について
その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権を移転した個人、その法人に農地の使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人など、一定数が条件を満たした者であることが必要です。
そして、株式会社においては、条件を満たした者である株主の有する議決権の合計が、株主総会における総株主の議決権の過半を有していなければなりません。
合名会社、合資会社、合同会社においては、条件を満たした者である社員の数が社員の総数の過半を占めていなければなりません。
④役員に関する要件
その法人の常時従事者たる構成員(組合員、株主、社員)が役員(理事、取締役、業務を執行する社員)の数の過半を占めていなければなりません。
⑤常時従事者に関する要件
その法人の理事等又は要件を満たした使用人のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に一年間に定める日数以上従事すると認められるものであることを要します。
一般法人が農地を利用したい場合は?
もし、農業法人ではない普通の法人(たとえば不動産会社・建設会社・飲食業など)が農地を利用したい場合は、所有ではなく「賃借」や「転用」による方法を検討することになります。
農地を「農地転用」して取得する
農地を宅地や駐車場などに用途変更することを「農地転用」といいます。
この場合は、都道府県知事等の許可が必要です。
転用許可を得た後は、もはや農地ではなくなるため、法人でも所有できます。
農地を取得しようとしている不動産会社等が、依頼者に代わって農地転用の手続きをしようとするケースがみられますが、転用許可の書類作成等を報酬を得て行うことは行政書士の独占業務であり、行政書士でない者が報酬を得て行うと行政書士法違反となります。
農業者から農地を借りる
所有ではなく、「農地リース(賃借)」で利用する方法です。
所有はできませんが、賃貸であれば農地所有適格法人でなくても認められる可能性があります。
許可を得ずに農地を取得した場合のリスク
農地法の許可を得ずに農地の所有権を移転する契約をした場合、その契約は無効となります。
また、無断転用などを行った場合、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される可能性もあります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人が農地を所有できるのは? | 原則として「農地所有適格法人」のみ |
| 許可が必要な場合 | 農業委員会の許可が必要 |
| 一般法人の利用方法 | 転用許可を得て宅地化する or 農地を借りる |
| 無許可取得のリスク | 契約無効・罰則など |
結論
法人が農地を所有するには、農地所有適格法人として、農地法による厳格な制限をクリアする必要があります。
農地所有適格法人として、農業を本業とする法人でなければ、農地の所有は認められません。
ただし、事業目的に応じて「転用」や「リース」など、合法的に農地を利用する道もあります。
法人で農地取得を検討している場合は、事前に専門家に相談するのが安心です。
