司法書士ライターのTです。
今回は医療法人の役員変更登記について解説してきます。
医療法人とは、医療法に基づいて設立される法人です。人の集まりを基盤とする医療法人社団、財産の集まりを基盤とする医療法人財団があります。現在の医療法人のほとんどが医療法人社団となります。
まず、医療法人には社員総会や理事・理事会、監事などが置かれます(医療法46条の2参照)が、登記が必要なのは「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」とされています。
医療法人については、理事長を登記することになります。理事長ではない理事や監事などは登記されません。
理事長は原則として医師または歯科医師である理事から選任されます(医療法46条の6)。
そして、理事長の任期は最大で2年とされていることから、2年に1度は選任手続きが必要です。
このとき、同じ理事長を選任する場合、即ち実質的に変更がない場合であっても、選任手続きが必要となります。
そして理事長の変更後2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。この登記も同様、実質的に変更がない場合であっても申請しなければなりません。
なお、医療法人においては、登記を申請する前に役員変更があった旨を都道府県知事に届けなければなりません。
今回は以上となります。

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