たとえば、あなたが新しく会社を設立しようとするとき、「会社名はどうしようか?」と考えるのは自然な流れです。その際、「この名前は他の人に使われても大丈夫だろうか?」「商標登録って必要なの?」といった疑問が出てくるかもしれません。
実際、会社名(=商号)と、商品やサービスに使うブランド名(=商標)は、似ているようで全く異なる制度によって保護されています。にもかかわらず、混同してしまう方は少なくありません。
たとえば、商号として登記した名前を安心して使っていたところ、後から「その名称は当社の商標権を侵害している」と警告を受けることもあり得ます。
反対に、商標登録はしていたけれど、会社の商号が同一場所で第三者に先に登記されてしまい、望んだ社名が使えなかったということもマレですがあり得ることです。
今回は、こうしたトラブルを避けるためにも知っておきたい「商号と商標の違い」について解説します。
商号とは?
商号とは、会社や個人事業主が営業活動を行う際に使用する名前のことです。簡単にいえば「会社名」にあたります。商号は文字で示されます。
一方、会社以外の法人の名前を「名称」といいます。
【商号の特徴】
商号は、会社の定款に必ず記載しなければならず、商号が記載されていない定款は無効です。そのため、名無しの会社は存在し得ません。
- 定款作成の際に必ず定める必要がある
- 同一の所在場所で同一商号は登記できない(同一商号同一本店の禁止)
- 「株式会社〇〇」「合同会社△△」といった法人格を示す表記を含む必要がある
- 例えば、株式会社であれば、会社名に必ず「株式会社」という文字を含まなければなりません。
「同一の所在場所で同一商号」とは、住所と名前が全く同じであるということです。
なお、場所が異なる場合であっても、同一商号を使用したことにより他社と誤認させるようなケースであれば、トラブルになる可能性があります。
【商号の根拠法】
- 商法
- 会社法
個人事業者における「屋号」と、会社の名前が商号になります。
商標とは?
商標とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音などであって、次に掲げるものをいいます。
- 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
- 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの
つまり、商標は、商品やサービスを他と区別するための「マーク」や「ロゴ」、「ネーミング」のことです。商号とは違い、文字以外も該当し得ます。

↑ 当所のこれも商標権の対象になり得ます。
【商標の特徴】
商標を定めることや登録出願は会社の義務ではありません。しかし、他社に同じ商標や類似の商標が使用されてしまうリスクがあります。
- 商品やサービスのブランドを識別・保護する役割
- 商標登録を行うことで独占的に使用できる
- 登録には特許庁への登録出願が必要
- 商標権は、設定の登録により発生します。
【商標の根拠法】
- 商標法
商標権者や専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。
商号と商標の違いまとめ
| 比較項目 | 商号 | 商標 |
|---|---|---|
| 意義 | 会社や事業者の名前 | 商品・サービスの識別標識 |
| 管轄 | 法務局 | 特許庁 |
| 根拠法 | 商法・会社法 | 商標法 |
| 登記・登録 | 登記が必須(個人事業主は任意) | 登録は任意 |
| 保護対象 | 事業体そのもの | 商品・ブランド等 |
たとえばこんなケースに注意
- 会社名を商号として登記しただけでは、商標として保護されません。他者が似たような商標を先に登録していれば、トラブルになる可能性もあります。
- 商号と商標が同じ名称でも、別々の制度です。商標権を取っていなければ、その名称を使用することが商標権の権利侵害となる恐れもあります。
まとめ
商号と商標は、どちらもビジネスにおいて欠かせない「名前」に関する制度ですが、その意味や役割、保護のされ方は大きく異なります。
商号は会社や事業者そのものの名称であり、法務局で登記されることで法的に保護されます。一方、商標は商品やサービスの名前・ロゴなどを対象とし、特許庁への登録によって商標権として守られます。
「商号として登記していれば安心」と思っていたら、実は同じ名前が他社によって商標登録されており、名称の使用を制限されるケースもあります。
つまり、両者は互いに無関係ではないけれど、別個の制度であることをしっかり理解しておく必要があるのです。
これから会社を立ち上げようと考えている方や、新しい商品・サービスを展開しようとしている方は、商号と商標の両方について事前に確認・検討しておくことが、将来的なトラブル回避につながります。特にブランド名に独自性や価値を持たせたい場合は、商標登録の検討も視野に入れるべきでしょう。
司法書士は、商号に関する登記手続きの専門家として、会社設立や変更の際に適切なアドバイスを行うことができます。中には商標調査まで行う司法書士もいます。また、必要に応じて弁理士など他の専門家と連携し、商号・商標の両面から事業者をサポートする体制をとっているケースもみられます。
ビジネスのスタートをより安心・確実なものにするためにも、専門家の助言をうまく活用していきましょう。


