株式会社を設立する際、資本金の払い込み方法として金銭の出資だけでなく、金銭以外を出資する「現物出資」という方法も認められています。現物出資を活用することで、会社設立時の資金負担を軽減できるメリットがありますが、一定の要件や注意点があるため、慎重に進める必要があります。
現物出資とは?
現物出資とは、現金の代わりに不動産、動産、株式などの資産を出資する方法です。これにより、資本金の一部または全部を現物で充当することが可能となります。
例えば、以下の者を現物出資することができます。
・不動産(土地・建物)
・動産(車両、機械、設備など)
・市場価格のある有価証券
・特許権、商標権などの知的財産権
現物出資をすることができるのは発起人に限られ、発起人ではない人が現物出資をすることは認められていません。
現物出資の手続き
現物出資を行う際には、以下の手続きが必要です。
定款への記載
現物出資は、定款に記載する変態設立事項のうちの1つとされています。
変態設立事項とは、株式会社設立の際の原始定款に記載するのは任意ですが、定款に記載しないと効力が生じない事項をいいます。
よって現物出資を行う場合、まず定款に現物出資に関する事項を記載しなければなりません。
・現物出資の対象となる財産
・その価額
・それを引き受ける発起人の氏名 など
検査役の調査
現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合、裁判所が選任する検査役による調査が必要になります。そのため、司法書士などの専門家が設立の依頼を受けた際は、財産の価額の総額が500万円を超えないようにアドバイスしています。
なお、以下の場合は現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合でも検査役の調査は不要です。
- 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券について定款に記載され、又は記録された価額が市場価額を超えない場合
- 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
司法書士としては、どうしても500万円を超える場合は何れかに該当するようにしたりし、検査役の調査を受けなくてもいいように調整します。
財産引渡しと登記
発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができます。設立中はまだ会社が存在しない状態であるため、このような取り扱いが認められています。
現物出資の対象となる財産が不動産である場合、会社の成立後、出資者から株式会社へ所有権移転の登記を申請することになります。
現物出資のメリットとデメリット
ここでは現物出資のメリットとデメリットについて解説します。
メリット
資金負担の軽減:現金を用意する必要がなく、既存の資産を活用できる。
会社の設備投資をスムーズに進められる:設立時に必要な機械や設備を資本金に組み込める。
例えば土地や建物を出資財産とすることで、スムーズに会社の運営を始めることができます。会社の設立時はまだ何もないことも珍しくありません。会社の運営に必要な財産を現物出資をすることで、スムーズに事業を始めることが可能です。
デメリット
手続きが煩雑:定款への記載が必要。
検査役の調査が必要な場合がある:500万円を超える場合には手続きが増える。
資産の評価リスク:評価額が不適切だと、後に問題が生じる可能性がある。
現物出資は、金銭での出資に比べてリスクがあります。例えば本来100万円の価値しかないものを500万円と評価して出資した場合は、責任が発生する可能性があります。
まとめ
現物出資は、会社設立時の資金負担を軽減し、設備投資をスムーズにする有効な手段です。しかし、法的要件を満たすために慎重な手続きが求められるため、司法書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。


