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【団地とは?】団地管理組合の法人化-団地管理組合法人について解説

マンション

 福岡のWEBライターTです。

 今回は、団地管理組合法人について解説していきます。

 団地管理組合法人とは、団地管理組合を法人化したものになります。

 団地管理組合とは、複数棟のマンションで共有している土地や施設について、それらのマンションの所有者で協同管理するための団体をいいます。

 団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成します(区分所有法65条)。団地についても共同住宅という特徴がありますので、団地管理組合は通常のマンション管理組合と同様、強制加入の団体となります。

◆団地とは?

 団地とは、区分所有法上、一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合をいいます。

 通常イメージする「団地」とは意味が異なります。

 下図のように「Aハイツ」、「Bハイツ」の2つのマンションの所有者たち全員で「集会所」を共有しているという状態ですが、これを団地といいます。そしてこの「集会所」を管理するために成立するのが団地管理組合です。

 そのため、例えば「Aハイツ」の住民である所有者しか使用しない、「Aハイツ」内の施設を修繕する場合は、「Aハイツ」の管理組合のみで決議することができます。

 通常のマンション管理組合と異なるのは、団地管理組合はこの「集会所」を管理するために成立するということです。団地ではない場合に団地管理組合は成立しません。

◆団地管理組合法人について

 ①団地管理組合法人とは

 団地管理組合法人は、団地総会の決議により法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立します。

 団地管理組合法人の設立にあたっては定款の認証は必要ありませんし、定款の作成自体も求められていません。また、設立にあたり許認可等も求められていません。よって総会の決議と設立の登記だけで成立することになります。

 定款とは、法人のルールのようなものですが、団地管理組合法人においては管理組合の規約がそれに該当します。よって、別途定款を作成する必要はありません。

 ②法人の名称について

 団地管理組合法人においては名称に「団地管理組合法人」という文字を用いなければなりません。名称については登記するにあたり細かい規制がありますので、詳しくは過去記事をご参照ください。⇒会社の商号、法人の名称について解説

 一方で団地管理組合法人でないものは、その名称中に「団地管理組合法人」という文字を用いてはなりません。

 たとえば、マンション管理を行う株式会社が「株式会社ABC団地管理組合法人」という商号を登記することはできないと考えられます。

◆団地管理組合を法人化するメリット

 ①団地管理組合の名義にて権利を取得できる

 法人化していない団地管理組合の場合、その団体の名義で権利を取得することはできません。理事長などの名義で取得することになります。

 法人化することで、団地管理組合の名義で権利を取得できるようになります。

 ②法人名義で契約ができる

 たとえば附属施設について修繕工事を行う場合、法人化することで、団地管理組合法人の名義で契約をおこなうことができます。

 ③組織の安定化を図ることができる

 団地管理組合法人として法人登記がされるため、契約の相手方となる第三者に対しても代表者が公示されるため、取引の安全を確保できます。その他活動を行う際も団地管理組合法人の名義で行うことができます。

◆まとめ

その団地内の土地又は附属施設を管理するためのもの

総会決議と登記のみによって設立できる

法人になることで、団地管理組合の名義で権利を取得できる

 今回は以上となります。

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