司法書士ライターのTです。
今回は、管理組合の加入について解説していきます。
管理組合とは、そのマンションの所有者である住人で構成される団体のことをいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条3号参照)。
そして、区分所有法において、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し~」とあることから、そのマンションの所有者である住人で構成される団体には、強制的に加入することになります。
「区分所有者は~」とあり、区分所有者とはマンションの部屋の所有権(区分所有権といいます)を持っている人のことをいいますので、その区分所有権を取得したときに加入することになります。
取得方法は売買に限らず、相続で区分所有権を取得した場合であっても加入することになります。また、投資マンションを購入した場合でも、そのマンションの管理組合に加入しなければなりません。
なぜ管理組合に加入しなければならないかというと、マンションは戸建住宅とは異なり住民が集団で生活をする建物ですから、管理は住民たちが協力して行う必要があります。そこで1人でも協力しないとした場合、マンションの管理に不都合が生じることになりますから、強制加入となっているわけです。
そして、任意に管理組合を脱退することもできません。脱退するには、そのマンションの区分所有権を手放す必要があります。
◆管理組合に加入しない方法はあるのか?ということについて
マンションの区分所有権を取得した場合には加入しない方法はありません。必ず管理組合に加入しなければなりません。
では、賃貸で入居した場合はどうなるのかというと、賃貸の場合は管理組合には加入しません。区分所有法では「区分所有者は~」とありますので、賃借人である住民は参加しないことになります。
この場合は、その部屋の区分所有権を持っているオーナーが、管理組合に加入することになります。
ただし、賃借人もそのマンションに住む以上は、マンションの規約に従わなければなりません。
よって、賃貸マンションであれば、管理組合には加入しないことになります。
◆まとめ
マンションの区分所有権を取得した場合は必ず加入
区分所有権を手放さない限り、脱退も不可
賃貸であれば管理組合に加入しない。
今回は以上となります。
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