司法書士ライターのTです。
今回は相続登記を司法書士に依頼しようとしたところ、100万円以上かかると言われるときのことについて解説していきます。
まず結論から申し上げますと、そのようなことはありえます。100万円どころか、200万円、300万円、それ以上だということもありえます。その理由について主に2パターンほど解説していきます。
◆パターン①として
1つ目として、相続登記の対象となる土地や建物の価額が非常に高い場合があたります。
相続登記を申請する際には、登録免許税という税金を納めなければなりません。この登録免許税ですが、原則として土地や建物の価額の0.4%ほどかかります。
「土地や建物の価額」とは、固定資産評価額等があたります。
あまりないかもしれませんが、例えば相続した土地や建物の価額が3億円だったとすると、3億円に0.4%かけた額は120万円となり、登録免許税額は120万円かかります。
司法書士は司法書士報酬と登録免許税額を合算して請求することが多いです。そのため、上記のケースだと結果的に司法書士から120万円以上かかると言われることになります。
つまり、パターン①は登録免許税額が高額となるケースです。
◆パターン②として
2つ目は、相続登記をするにあたり、相続関係が極めて複雑な場合があたります。
相続登記を申請するにあたっては、被相続人(なくなった方)の戸籍等を原則として生まれたときから死亡するときまでのものを集めなければなりません。
この時、長期間相続登記がされていないなどの理由で相続人が50人以上いるなど、極めて複雑な場合、戸籍を集めるだけでも相当量となり、案件の難易度も飛躍的にあがります。登記が完了するまで年単位となる可能性も出てきます。
また、司法書士はお客様から案件を受任する際は「善管注意義務」という、重大な責任を負い、お客様の重要な書類などをお預かりします。案件が複雑となると、重大な責任でその膨大な量の個人情報をお預かりし続けることになります。
そのため、司法書士の費用として100万円を超えることがあり得ます。司法書士費用は事務所によることになりますが、極めて複雑な事案となった場合は100万円を超えてくるのが基本となるでしょう。
つまり、パターン②は司法書士費用が高額となるケースです。
このパターン②の場合は、相続登記をしておけば防げる事案となりますので、相続登記はなるべく早めに申請が必要です。
◆まとめ
1:不動産の価額が高額の場合、登録免許税額が高額となることがあります。
2:事案が複雑な場合、司法書士費用が高額となることがあります。
今回は以上となります。
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