司法書士ライターのTです。
今回は、お寺などの宗教法人の役員変更について解説していきます。
宗教法人は必ず責任役員を3人以上置かなければならないとされております。そして、その責任役員の中から1人を代表役員としなければなりません。
責任役員は株式会社でいう「取締役」に相当するもので、代表役員とは「代表取締役」に相当します。
責任役員や代表役員の選任方法は、宗教法人の規則によって定めるものとされております。例えばお寺において、「代表役員は住職をもって充てる」というような規則がある場合、その寺院の住職が代表役員となります。
◆登記について
宗教法人においては、代表役員が登記事項となっております。代表役員ではない責任役員は登記事項とはされておりません。
よって、代表役員が変更となった場合、その日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
代表役員は責任役員の中から選ばれているため、代表役員となっている責任役員が退任したときは、代表役員についても退任します。この場合、代表役員の退任の登記を申請しなければなりません。
新たに代表役員が選任する場合は、その宗教法人の規則に従って選任します。規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によって定めます。選任方法は登記記録に載っていないため、登記申請にあたっては添付書類として、総代会議事録などのほか、規則も提供が必要です。
なお、代表役員についての登記が完了したときは、遅滞なく登記が完了した旨を所轄庁に届出なければなりません。登記事項証明書を添えて届け出をする必要があるため、登記事項証明書が司法書士から送られてきたら遅滞なく行う必要があるでしょう。
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい
