司法書士ライターのTです。
今回は、会社・法人において登記が必要にもかかわらずもし登記しないで放置した場合について解説します。
登記懈怠とは、会社や法人において登記の申請義務がある際にそれを放置していることをいいます。
まず、会社においては、その登記事項に変更などがあった時には速やかに登記を申請しなければなりません。特に株式会社の役員変更登記などは忘れがちです。期間としては、多くの場合変更が生じた日から2週間以内とされています。
そして登記申請を怠ったときはその会社の役員等が100万円以下の過料に処せられることがあります(会社法976条1号)。
次に法人においても、その登記事項に変更などがあった時には速やかに登記を申請しなければなりません。期間も株式会社と同様、多くの場合変更が生じた日から2週間以内とされています。
そして登記申請を怠ったときはその法人の理事等が過料に処せられることがあります(一般法人法342条、医療法93条1号、NPO法80条等参照)。
一般社団法人・一般財団法人においては100万円以下の過料とされ、医療法人などの特殊法人は20万円以下の過料とされていることが多いです。
このように、登記の申請を怠ると、それだけで過料に処せられる可能性がありますので、登記の申請は速やかに行う必要があります。登記の申請漏れがないか注意しておくとよいでしょう。
なお、過料とは行政上の義務違反に際して、金銭を徴取するものであり、刑事罰ではありません。よっていわゆる「前科」にはなりません。しかし徴取される額は多くなる可能性があるため、登記懈怠にならないよう注意しましょう。
今回は以上となります。
このようなご相談に対応しております。
・相続に関する専門的な記事を作成してほしい
・ブログに記事を提供してほしい
・インターネット広告用バナーを作成してほしい
・相続や会社法人のことについて司法書士に相談したい

コメント