司法書士ライターのTです。
今回は会社の種類のうち、合名会社とは何なのかを解説していきます。
合名会社(ごうめいがいしゃ)とは、出資の額にかかわらず会社の債務の弁済などの責任を負う無限責任社員のみで構成された持分会社の一つです。
無限責任社員とは、出資の額にかかわらず会社の債務の弁済などの責任を負う会社の持ち主をいいます。この「社員」とは正社員などの従業員を示す意味ではなく、持分会社の持分を有する人をいいます。株式会社でいう「株主」にあたります。
つまり、株式会社や合同会社とは異なり、合名会社が借入金などを弁済する能力がなくなった場合には、合名会社の持ち主(社員)が会社の借入金を弁済する責任を負います。
株式会社と比較した場合の合名会社のメリットはおおむね合同会社と同じです。詳細は以前の記事をご確認ください。
合同会社とは?会社設立にあたり合同会社を選択するメリットについて解説
ここでは、合同会社と比較した場合のメリット・デメリットを比較します。
◆メリット①
メリット1つ目は、合名会社の持ち主になるための出資はなんでもよい点です。合同会社においては基本的に出資する際は金銭などの財産でなければなりません。しかし合名会社においては、その人の「信用」や「労務」などを出資することができます。
◆メリット②
メリット2つ目は、合同会社とは異なり、合名会社の持ち主になるための出資を履行していなくても、持ち主となることができる点です。合同会社の持ち主になる場合においては、出資をした財産を会社に渡すことも必要です。
◆メリット③
メリット3つ目は、合名会社においては、資本金が不要です。資本金は債権者のためのお金ですが、合名会社においては会社の持ち主に債務の弁済を請求することができるため資本金は不要とされています。一方合同会社では設立にあたって資本金が必要となります。
◆デメリット
合同会社と比較した場合のデメリットは、会社が債務の弁済ができなくなった場合に会社の持ち主がその責任を負わされる点です。
合同会社の持ち主や、株式会社の持ち主(株主)も、会社が債務の弁済ができなくなった場合でも、代わりに社員や株主に責任を負わされることは基本的にありません。しかし合名会社においては、その会社の持ち主が責任を負わされることになります。
合名会社は個人が責任を負わされる分、合同会社よりもリスクの大きい会社の種類といえます。その分、出資が不要であったりとメリットもあります。リスクの大きい分、万人におすすめできる種類とはいえませんが、会社設立にあたって合名会社も候補の一つにしてみてもよいでしょう。
今回は以上となります。
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