司法書士ライターのTです。
今回はTikTokをはじめSNSで流行している、いわゆる「猫マニ」「猫ミーム」の動画を作成する際、著作権侵害になるかどうかについて解説していきます。
著作権とは、著作権法に定められた権利で、同法1条にて、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定められています。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
この「思想又は感情を創作的に表現」というのが重要で、幼稚園児が描いた絵は「思想又は感情を創作的に表現」したといえるので著作物にあたります。
一方で例えば動物が描いた文字などは「思想又は感情を創作的に表現」したといえません。
そして、動画は「映画の著作物」というものに該当します。
ここで、猫の動画をあてはめてみると、動画は「映画の著作物」というものに該当し、かつ、保護される著作物となります。よって「猫ミーム」に登場する猫の動画は保護されます。
つまり、「猫ミーム」で使用されている猫動画を無断で使用すると、著作権侵害となる可能性があります。現状は「猫ミーム」を作成したことによるトラブルは確認できないですが、著作権が気になる、という方は、「猫ミーム」の動画作成をやめておいたほうが無難でしょう。
「猫ミーム」だけならまだしも、SNSではテレビ番組やアニメ等の転載が目立ちます。これらのテレビ番組等の無断転載は著作権法上完全にアウトなので、絶対にしないようにしましょう。
今回は以上となります。
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