司法書士ライターのTです。
今回は協同組合について記載していこうと思います。
協同組合といってもさまざまな種類がありますが、本記事では中小企業等協同組合法(組合法)の協同組合について説明していきます。
1:事業協同組合
⇒中小企業が集まって組合員となり、共同して事業を行うものです。本記事で詳しく説明します。
2:事業協同小組合
⇒小規模な企業から人が集まった事業協同組合、のようなイメージです。
3:信用協同組合
⇒組合員に対して資金の貸し付けなどを行います。
そのほかに以下のような組合もあります。
4:協同組合連合会
5:企業組合
◆事業協同組合について
一般に「協同組合」というと、事業協同組合を示すことが多いです。
そもそも協同組合とは、わかりやすくいうと組合員という限られた人のあつまりです(といってもわかりにくいですね)。
近い例として、株式会社は株主が集まって設立される人の集まりです。この株主は法律上はだれでもなることができます。未成年の方でも株主になれるし、会社でも株主になれます。そして、いくら出資するかも自由です。1%でもいいし、100%出資するのもOKです。
一方で協同組合も人の集まりであることは会社と同じですが、決められた人しか組合員になることはできないし、出資も完全に自由とはいえません。
一般的な協同組合である「事業協同組合」でみると、組合員の資格は組合法8条1項で事業者等とされ、出資額も組合法10条で制限されています。
つまり事業協同組合は、中小企業の事業者が集まって共同で事業を行う法人であるといえます。
事業協同組合のメリットとしては、法人であるため、協同組合名義で活動ができる点、認可を受けて設立されるため信用度が高い点、ほかの企業(組合員)と連携ができる点などがあります。
デメリットとしては、設立までに期間がかかる点(以前説明したNPO法人より長期間となり得ます)であるといえます。また、組合員と連携する分がかえって視野を狭めてしまうことも考えられます。
メリットが大きい分、デメリットもあるんです。
司法書士等の専門家は、協同組合を設立しようとしている場合にメリットを確認したりサポートをすることが可能です。
このようなご相談に対応しております。
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