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福岡市で会社を設立するメリットは?創業支援や設立登記の税制優遇を解説

合同会社

「福岡市で起業を考えているけれど、少しでもコストを抑えて会社を設立したい」と思う方もいらっしゃるでしょう。実は福岡市で会社設立をするメリットは多いです。

福岡市は、スタートアップ支援に力を入れており、税制優遇や補助金制度など、創業時に嬉しい制度が数多く整っています。また、地理的な利便性や生活コストの低さ、若い人材の多さも、起業家にとって大きな魅力となっています。

今回は、福岡市で会社を設立するメリットについて解説します。これから市内での起業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

福岡市で会社を設立する主なメリット

創業支援が充実している

福岡市は国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」に指定されており、創業支援の体制が整っています。

  • 特定創業支援等事業により、税制優遇や補助金の活用が可能。
  • 福岡市スタートアップカフェなどで、無料相談やセミナーも定期開催。

登録免許税が実質無料になる可能性

  • 前述の特定創業支援等事業に併せて新規創業促進補助金を活用すれば、会社設立時にかかる登録免許税が実質ゼロになります(後述)。

地理的優位性(アジアの玄関口)

  • 福岡空港は都心部から地下鉄で約10分とアクセス抜群です。
  • 北九州市や熊本市など他の大都市へもアクセスが容易です。
  • アジアの主要都市(ソウル・上海・台北など)と直行便でつながっており、国際ビジネス展開の拠点にも最適です。

生活コストが比較的安価

  • 東京や大阪と比べてオフィス賃料や人件費が低く、起業時のコストを抑えやすいです。
  • 生活費も抑えられるため、創業初期のランニングコストを軽減できます。

若者・IT人材が集まりやすい

  • 九州大学をはじめとする高等教育機関が多く、若い人材が豊富です。
  • IT・スタートアップ系のイベントやコミュニティも活発で、ネットワーキングしやすい環境が整っています。
  • 全国の人口が減少を続ける中、福岡市は人口が増え続けています。

福岡市独自のビジネス支援策

  • 外国人起業活動促進事業「スタートアップビザ」による外国人創業者のサポートがあります。
  • 市内の創業者に対する補助金制度(設備投資支援など)もあります。
  • 市でも個別の相談に対応しています。

特定創業支援等事業について

産業競争力強化法127条の規定により、市町村は、創業支援等事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとされています。福岡市ではこの主務大臣の認定を受けています。

そして、「特定創業支援事業」を受け、福岡市が証明書を交付した創業者は、会社設立時における設立登記の登録免許税の減税処置を受けることができます。

つまり、福岡市で「特定創業支援事業」を受講し証明を受け、会社設立することで、会社設立の際の費用が安くなるというものです。

株式会社又は合同会社を設立する場合

①中規模・大規模会社の場合

会社設立登記にあたっては、資本金の額の0.7%の登録免許税が課されます。例えば資本金の額を5,000万円とすると、登録免許税額は35万円かかります。

一方でこの「特定創業支援事業」を受講することで、登録免許税額は17万5,000円となります。

②小規模会社の場合

会社設立にあたっての登録免許税額には最低額があり、株式会社において資本金の額の0.7%が15万円に満たないときは登録免許税額が15万円、合同会社において資本金の額の0.7%が6万円に満たないときは登録免許税額が6万円となります。

一方でこの「特定創業支援事業」を受講することで、株式会社においては7万5,000円に、合同会社においては3万円に減額されます。

対象者 

  • ①これから初めて事業を営む個人または個人事業開始から5年を経過してない個人事業主
  • ②会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受けること。
  • ③福岡市内で会社を設立すること

会社法上の発起人とは、株式会社において発起人として会社設立時定款に氏名等が記載された人をいいます。要は株式会社を設立しようとしている人です。

合同会社においては発起人制度はありませんので、会社の代表者となる個人が証明を受ける必要があります。

新規創業促進補助金

新規創業促進補助金とは、上記の登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を受け取ることができるものです。

下記のすべての要件を満たす場合、新規創業促進補助金を受けられる対象となります。これにより、実質的に設立登記の登録免許税がかからないことになります。

  • 事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
  • 福岡市より特定創業支援等事業の受講の証明を受けた方。
  • 福岡市の特定創業支援等事業の証明書を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
  • 新たに設立する会社の本社(本店所在地)が福岡市内の方。
  • 新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
  • 福岡市の市税及び延滞金等を滞納していない方。

まとめ

福岡市においては、「特定創業支援事業」を受けることで会社設立登記申請時の登録免許税額が安くなる等のメリットがあります。

また、福岡市は地理的要因においてもメリットが大きく、新たに起業して会社設立するにもメリットが大きいでしょう。

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