相続が発生した後、被相続人(亡くなった方)名義の家や土地がそのままになっていませんか?
実は、不動産の名義変更(=相続登記)は放置しておくと、後々トラブルになることがあります。この記事では、名義変更がまだのときにどうすればよいか、手続きの流れや必要な書類についてわかりやすく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きです。令和6年(2024年)4月からは、相続登記が義務化され、3年以内に相続登記の申請手続きをしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
名義変更をしていないとどうなる?
名義変更をせずに放置しておくと
- 売却や建て替えができない
- 次の相続のときに権利関係が複雑になる
- 相続人が増え、話し合いがまとまらなくなる
など、将来的な手続きが困難になります。思い立った今が手続きのタイミングです。
相続登記を申請しないとどうなるかについてはこちらの記事もご参照ください⇒相続登記を放置するとどうなる?義務化で過料のリスクも!司法書士が解説
相続による名義変更の手続きの流れ
- 相続人の確定
戸籍を取り寄せて、法定相続人を調査・確定します。亡くなった方の戸籍は原則として出生から死亡までのものが求められます。 - 遺産分割協議(必要な場合)
相続人全員で不動産の分け方を話し合い、誰が引き継ぐかを決めます。引き継ぐ人が決まったら、遺産分割協議書を作成します。相続人が複数いる場合、「遺産分割協議証明書」も登記の申請に使用できます。 - 必要書類の準備
登記に必要な書類を揃えます(詳しくは後述)。 - 登記申請
法務局へ相続登記を申請します。申請は相続人自身でも可能ですが、司法書士に依頼することをお勧めします。
必要な書類
ここでは、相続登記の申請に必要な書類を列挙します。これらの書類の取得や作成は、司法書士のサポートを受けながら行うのが一般的です。
- 被相続人の戸籍(原則として出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 名義人になる方の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(協議が必要な場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(協議を行った場合)
- 登記申請書
登記申請書や遺産分割協議書などは、きちんと登記に必要なフォーマット通りに記載する必要があり、そのようになっていない場合、補正が必要となる場合があります。
補正とは、登記の申請書や添付書類に不備がある場合に、その不備を正しくすることです。個人で相続登記を申請した際に、補正のために何度も法務局へ行かなければならなくなるケースがよく見られます。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
司法書士に相続登記を依頼するとどんなメリットがあるのでしょうか。
複雑な戸籍の収集とチェックを任せられる
相続登記には原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要です。
これを自分で揃えるのは意外と大変で、「どこに請求すればいいか分からない」「何通も取らないといけない」など、手間と時間がかかります。
司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や内容のチェックをすべて任せることができます。
遺産分割協議書の作成も安心
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書が必要です。
この協議書に不備があると、登記が受理されなかったり、後々トラブルの原因になることも。
司法書士は法的に適正な協議書の作成をサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。
ミスや申請漏れを防げる
相続登記の申請書類は細かいルールがあり、1つでもミスがあると法務局から補正を求められます。
司法書士に依頼すれば、正確な申請書を作成してくれるので、スムーズに登記が完了します。
時間と手間を大幅に削減できる
相続登記は慣れないと、調査・書類作成・申請に何日もかかってしまいます。
平日に役所や法務局に行く必要もあり、忙しい方にとっては大きな負担です。
司法書士に依頼すれば、必要な情報を伝えるだけであとはすべてお任せでき、手続きのストレスから解放されます。
将来のトラブル予防にもつながる
登記手続きは“名義変更”の手続きだけではありません。
相続人間の利害調整や、今後の不動産管理・売却を見越したアドバイスができるのも、司法書士ならではの強みです。
間違いや曖昧な処理を避け、将来の相続トラブルの予防にもつながります。
まとめ
相続による不動産の名義変更は、早めの手続きがとても大切です。
名義が被相続人のままになっている場合は、すぐにでも手続きを検討しましょう。とはいっても、相続登記の申請にあたってはさまざまな書類を求められます。複雑なものもあるため、まずは司法書士に相談することをおすすめします。


