福岡の司法書士Tです。
事業協同組合において、主たる事務所を移転する際には、法的な手続きや必要な届出がいくつかあります。以下に、移転手続きのポイントを解説します。
事業協同組合の事務所移転の決定
事業協同組合の事務所移転は、どこに移転するかによって定款変更を伴うかどうかが決まり、それにより手続きが異なります。
- 同一市区町村内の移転
定款で具体的な住所(何丁目何番地まで)を定めていなければ、定款を変更する必要がないため理事会の決議のみで移転が可能です。一方、定款で具体的な住所(何丁目何番地まで)を定めている場合、同一市町村内であっても定款変更が必要となります。 - 市区町村を超える移転または具体的な所在地を定めている場合
この場合、定款の「主たる事務所の所在地」を変更する必要があるため、総会の特別決議(総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決)が必要です。 - 行政庁の許可
事業協同組合が定款変更をする場合、行政庁(都道府県知事等)の許可が必要となります。よって上記の定款変更が必要となる移転をする場合、行政庁の許可が必要です。行政庁の許可を得なければ、定款変更の効力を生じません。
事業協同組合の主たる事務所移転において必要な手続き
移転に伴い、以下の手続きを行います。
① 法務局への変更登記
事業協同組合の事務所を移転した後、 2週間以内に管轄の法務局で登記申請が必要です。
提出書類
- 登記申請書
- 定款変更に関する総会議事録または総代会議事録
- 定款(総代会において決議をした場合)
- 理事会議事録
- 委任状(司法書士への登記申請委任)
総代会の決議により主たる事務所移転の定款変更をしたときは、総代会を設けたことを証する必要があるため、事業協同組合の定款を添付しなければなりません。
登記所(法務局)には地域ごとに管轄が存在し、その管轄外に移転することになった場合、旧事務所所在地を管轄する登記所と新事務所所在地を管轄する登記所に提出する登記申請書がそれぞれ必要となるため、計2通の登記申請書が必要となります。これは、旧所在地の法務局宛の申請書と、新所在地の法務局宛の申請書がそれぞれ必要になるためです。なお新事務所所在地を管轄する登記所へは、登記申請書と司法書士への委任状のみの提出で足ります。
一方、管轄内での移転の場合、登記申請書は1通で足ります。これは、管轄内であれば主たる事務所所在地を管轄する登記所は1か所しかないため、その登記所のみに登記を申請すれば足りるためです。
なお、管轄外へ主たる事務所を移転した場合、その移転の登記と同時に印鑑を提出するのが通常です。
② 行政機関への届出
以下の官公庁にも住所変更の届出を行います。
- 税務署(異動届出書)
- 都道府県税事務所・市区町村役場(事業税・住民税関連の届出)
- 年金事務所(適用事業所所在地変更届)
- 労働基準監督署・ハローワーク(労働保険関連の変更届)
- 銀行・取引先(金融機関、契約関係の変更手続き)
その他の実務対応
移転後は、以下の対応も忘れずに行いましょう。
- 郵便物の転送届(日本郵便)
- 組合員への周知(移転通知書やWEBサイトでの通知)
- 看板・名刺・パンフレットの修正
- 契約書の変更(賃貸契約、通信契約など)
まとめ
事業協同組合の事務所移転は、登記や行政手続きを迅速に行うことが重要です。特に、現在の主たる事務所所在地を管轄する登記所の管轄外に移転することになった場合、管轄外移転となり必要書類が増えます。登記の申請については司法書士へ依頼するなどをし、計画的に進めましょう。
また、組合員への通知を行うことも必要です。


