会社のホームページや名刺を見ると、「社長」と書かれている人もいれば、「代表取締役」と書かれている人もいます。また、「代表取締役社長」という肩書きを見かけることも少なくありません。
「社長と代表取締役は同じではないの?」と疑問に思ったことがある方も多いでしょう。
結論からいえば、「社長」と「代表取締役」は似ているようで意味が異なります。「社長」は会社内独自の役職であるのに対し、「代表取締役」は法律(会社法)上の役職です。
この記事では、一般的な株式会社を例に、それぞれの違いを詳しく解説します。
社長と代表取締役の違い
「社長」とは
「社長」とは、一般的に会社の経営トップを意味する役職です。会社全体の経営方針を決め、従業員をまとめ、事業を成長させる責任を負います。
もっとも、「社長」という名称は法律で定められているものではありません。会社法には「社長」という役職は登場せず、会社が自由に定めることができます。
そのため、会社によっては「社長」の代わりに「CEO」といった名称を使用していることもあります。
つまり、「社長」とは会社内部における役職名であり、法律上の資格や権限そのものを意味するわけではありません。
代表取締役とは
代表取締役とは、取締役の中から選ばれ、会社を代表する権限を持つ者です。
代表取締役には、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。例えば、代表取締役が会社を代表して契約をすることや、会社が第三者を訴えた場合に法廷に立って訴訟行為をすることができます。
株式会社は法律上、一人の人間ではなく法人として活動します。しかし、法人そのものは契約書に署名したり、銀行口座を開設したりすることはできません。
そこで、会社を代表して法律行為を行う人として選ばれるのが代表取締役です。
代表取締役には次のような権限があります。
- 会社を代表して契約を締結する
- 金融機関との取引を行う
- 訴訟で会社を代表する
- 官公庁への届出を行う
そして、法律上は必ずしも「社長」と同じ人物である必要はありません。例えば、大企業では次のようなケースがあります。
- 会長が代表取締役
- 社長も代表取締役
- 副社長も代表取締役
このように複数人の代表取締役を置くことも可能です。
逆に、「社長」ではあるものの、代表権を持っていない(代表取締役ではない)ケースも存在します。
社長が代表権を持たないケースとは
近年では、企業統治の強化を目的として、社長が代表権を持たないケースも見られます。
例えば、創業者が会長として代表権を持ち、実際の経営は社長が担当する場合があります。
また、持株会社のグループ企業では、親会社の代表取締役がグループ全体を統括し、子会社の社長は日常の経営のみを担当することもあります。
このように、「社長=代表取締役」とは限らないことを知っておくと、会社の役員構成を理解しやすくなります。
登記簿では代表取締役が登記される
会社の登記事項証明書には、「社長」とは記載されません。
登記されるのは、代表取締役の氏名や住所といった法律上必要な事項です。登記簿に「社長」と記載することもできません。
そのため、法律上の会社の代表権を有する者を確認したい場合には、会社のホームページではなく登記事項証明書を確認することが重要です。
契約を締結する際や取引先の代表者を確認する際にも、登記事項証明書は重要な資料となります。
まとめ
「社長」と「代表取締役」は混同されがちですが、その意味は異なります。
社長は会社内部の役職名であり、会社の経営トップを指すことが一般的です。一方、代表取締役は法律上の役職であり、会社を代表して契約や訴訟などの法律行為を行う権限を持ちます。
一般的な中小企業では一人の人物が「代表取締役社長」を務めることが多いため違いを意識する機会は少ないかもしれません。しかし、大企業やグループ会社では社長と代表取締役が別々であることも珍しくありません。
会社の役職を正しく理解することは、取引先との契約や企業分析、さらには会社設立や役員変更を検討する際にも役立ちます。肩書きだけで判断するのではなく、「経営上の役割」と「法律上の権限」という二つの視点から考えることで、それぞれの違いをより正確に理解できるでしょう。
