2024年4月から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した場合3年以内に登記を行わなければならないことになりました。
これにより、「相続登記を自分でやってみよう」と考える方も増えています。
しかし実際には、「自分でできるのか?」「どれくらい難しいのか?」という不安を持つ方も少なくありません。
「相続登記は難しいので司法書士に任せましょう」と言われることも少なくありません。しかし、実際はどうなのでしょうか?
今回は、相続登記を自分で行うのは難しいのか?というのを詳しく解説します。
相続登記を自分でやるのは難しい?
まず、相続登記を自分でやるのは難しいのかということですが、実はそこまで難しくないケースも多いです。なぜなら、現代はネット社会であり、相続登記の申請方法くらいはインターネットで検索すればいくらでも出てくるためです。
しかし、相続関係が複雑なケースなどではインターネット上の情報では不十分であり、自分で申請する難易度が跳ね上がります。
そのため、自分で相続登記の申請するのが難しいかどうかはケースバイケースということになります。
では、なぜ司法書士へ依頼することが推奨されるかというと、登記は不動産に関する権利を示すために重要なものであり、自身で相続登記を行うことはリスクがあるためです。
相続登記の手続きの流れ
まず、相続登記の大まかな流れを確認しておきましょう。
- 相続人を確定する(戸籍謄本を取得して確認)
- 遺産分割協議を行う(誰が不動産を相続するかを話し合う)
- 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する
- 登記に必要な書類を揃える
- 法務局に登記申請を行う
- 登記完了後に登記識別情報や登記完了証を受け取る
手続きの流れ自体はシンプルですが、それぞれのステップに専門的な知識が必要です。
なお、遺言書がある場合などは、手続きの流れが少し変わります。
自分でやる場合の難しいポイント
相続人の特定
意外と多いのが、相続人ではない人が相続登記を受けようとしているパターンです。
相続人となる人は法律で決まっているため、相続人とならない人が「相続」を原因として相続財産を受け取ることはできません。
誰が相続人になるのかをざっと解説すると、亡くなった方に配偶者(夫や妻)がいる場合、その人は下記の第1順位~第3順位の相続人と共同で相続人になります。そのため、配偶者は常に相続人になります。
第1順位として、亡くなった方の子が相続人になります。
第2順位として、第1順位の子がいない場合、亡くなった方の親が相続人になります。
第3順位は、第1順位の子も第2順位の親もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
ここでいう「子」は、子どものほか、孫、曾孫、…と続きます(直系卑属といいます)。亡くなった方の子どもがすでに亡くなっていて、孫がいる場合、孫が相続人となり、親がいる場合でも親は相続人となりません。なお、養子は直系卑属にあたるため相続人になりえます。
必要書類の収集が複雑
相続登記では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります。
また、相続人全員の戸籍や住民票、ケースによっては印鑑証明書など、多くの書類を揃えなければなりません。
ただ、令和6年3月より「広域交付制度」という制度が創設され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになりました。そのため、戸籍をそろえるのは以前よりも楽になりました。
書類の書き方が難しい
登記申請書や遺産分割協議書などは、法律の用語や書式に慣れていないと正確に作成するのが難しいです。
例えば、登記申請書の記載内容に誤りがあると、法務局で補正(訂正)を求められ、何度もやり直しになることもあります。その都度法務局に行かなければならないため、非常に手間がかかります。
不動産の特定が正確にできないことがある
登記簿や固定資産税評価証明書をもとに、不動産の地番・家屋番号を正しく記載する必要があります。
例えば、「住所」と「地番」が異なるケースでは、慣れていない方には混乱しやすい部分です。
登録免許税の計算ミス
相続登記には「登録免許税」という税金がかかります。
不動産の評価額の0.4%が原則ですが、計算を誤ると受理されない場合もあります。
自分でやるメリットとデメリット
メリット
- 費用を抑えられる(司法書士報酬が不要)
- 手続きの流れを理解できる(相続の仕組みを学べる)
デメリット
- 時間と労力がかかる(戸籍収集・書類作成・法務局対応など)
- 書類不備による再提出リスク
- 登記内容に誤りがあると後で修正が難しい
相続登記は司法書士に依頼するべき?
司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から申請まで一括で代行してもらえます。
費用はオーソドックスなケースでも6~10万円ほどかかりますが、確実・迅速・正確に登記が完了します。
また、遺産分割協議書の作成や、登記に関する法的アドバイスも受けられるため、手間やミスのリスクを大幅に減らせます。
とはいえ、司法書士費用は6~10万円と安くないため、自分で行うことを検討してもよいでしょう。以下のようなケースの場合、自分で行ってもよいといえます。
- 平日でも問題なく法務局に行くことができる
- 相続人が1人であり物件も1~2つだけ(実家とその土地だけなど)
- 相続人全員が登記手続きに協力的であること
上記の相続人が1人だけでかつ、物件も実家とその土地だけといったケースは、相続登記の申請としては比較的難易度の低いケースに該当します。難易度がそこまで高くないものはご自身で相続登記をやってしまってもよいでしょう。
逆に、以下のケースでは司法書士に任せた方がよいでしょう。
- 相続関係が複雑
- 平日に時間が取れない(日中お仕事がある等)
- 相続した不動産を売る予定がある(自分で相続登記を申請する行為自体にリスクがあるため)
司法書士は予約をすれば土日でも対応できますが、法務局は平日しか開庁していませんので、平日に時間が取れない場合は司法書士に依頼するのが事実上マストになってしまうことも少なくありません。
まとめ
相続登記を自分で行うことは可能です。
しかし、法律や登記実務に不慣れな方にとっては、時間・手間・正確性の面でハードルが高いのが実情です。
「できるか」ではなく「確実に終わらせたいか」で考えると、多くの場合は専門家に依頼するほうが安心です。
しかし、必ずしも司法書士に依頼しなくてもいいケースも少なくはありません。
いずれにしても、相続登記が義務化された今こそ、早めに準備を進め、正確な登記を行いましょう。
