当ブログでは、多彩なジャンルの記事を投稿しています。

マンション管理組合法人の名称を変更するには?手続きについて解説

マンション

マンション管理組合法人(管理組合法人)は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)に基づいて成立する法人で、管理組合が法人格を取得したものです。

今回は、このマンション管理組合法人の名称変更について、手続きや注意点をわかりやすく解説します。

マンション管理組合法人の名称とは?

マンション管理組合法人の名称とは、その法人の名前のことです。

基本的にマンション名が管理組合法人の名称となっていることがほとんどのため、マンション名=管理組合法人の名称といってよいでしょう。

単純にマンション名の変更をした際などには、この名称変更が行われます。

マンション管理組合法人の名称変更の手続きの流れ

名称変更の手続きは以下の流れで行います。

区分所有法では「集会」、標準管理規約では「総会」といったように、それぞれ異なる用語が使用されるものがありますが、当記事は区分所有法上の用語で解説しています。

集会の招集

集会の招集にあたっては、名称変更をする旨を通知します。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。標準管理規約を採用しているマンションでは「2週間前」とされています。

集会の決議

マンション管理組合法人の名称変更は、集会の特別決議が必要とされています。
特別決議とは、原則として次の要件を満たす決議です。

  • 区分所有者及び議決権のそれぞれ4分の3以上

この場で、新しい名称や変更日について決定します。

集会議事録の作成

集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなりません。そして、議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければなりません。

なお、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者(マンションの住民等)のうち2人がこれに署名しなければなりません。

登記申請を行う

マンション管理組合法人の名称変更の効力発生日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で名称変更をした旨の登記を申請する必要があります。

申請に必要な書類

  • 登記申請書
  • 集会議事録(名称変更の決議が適法に可決された旨の記載があるもの)
  • 委任状(司法書士への登記申請を委任するためのもの)

名称変更の注意点

名称のルールを守る

名称には、以下のようなルールがあります。

  • 管理組合法人においては、必ず「管理組合法人」という文字を入れること
  • 公序良俗に反する名称は禁止
  • 特定の職業に誤認されるおそれのある商号は制限されることがある(例:銀行、保険 など)

登記における名称のルール

名称を登記するにあたり細かいルールがあります。

まず、名称の登記に用いることができる符号は下記のとおりです。

 ①ローマ字(大文字及び小文字)
 ②アラビヤ数字
 ③下記の符号

   「&」(アンパサンド)
   「’」(アポストロフィー)
   「,」(コンマ)
   「‐ 」(ハイフン)
   「.」(ピリオド)
   「・」(中点)

③の符号については、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用可能です。ただし、「.」(ピリオド)に限り、末尾に使用可能です。

また、①ローマ字を使用する場合に限り、そのローマ字とローマ字の間にスペースを設けることができます。

印鑑変更も必要

名称変更に伴い、法人実印も必要となる変更するケースが多いです。
印鑑を変更した場合は、印鑑届出も必要になります。

名称変更にかかる費用

登記手続き費用

管理組合法人の名称変更登記には以下の費用がかかります。

  • 登録免許税:かかりません
  • 司法書士報酬:おおむね3万円前後
  • その他実費:郵送費など

手続き以外の費用

看板やチラシなどにおいて、旧名称となっているものはすべて変更が必要となります。

例えば、マンションの外壁に名称を印字している場合は、その変更の費用が発生します。これらの費用は数十万円かかることもあります。

まとめ

マンション管理組合法人の名称変更には、総会での厳格な決議と、法務局への変更登記が必要です。手続きには適切な書類と時間がかかるため、事前準備をしっかり行い、必要に応じて司法書士などの専門家のサポートを活用しましょう。

司法書士ランキング

タイトルとURLをコピーしました