住宅ローンを完済した後や不動産売買の際には、「抵当権の登記の抹消」が必要です。抵当権とは、金融機関などの債権者が借金の担保として設定する権利であり、完済しても登記は自動的には消えません。この記事では、抵当権の抹消登記手続きの基本から、必要書類、費用、注意点までを解説します。
抵当権とは?
抵当権とは、不動産を担保に借金をする際、債権者(金融機関など)が設定する担保権です。債務者が返済できなくなった場合、抵当権者はその不動産を差押えて競売にかけ、回収を図ることができます。
たとえば住宅ローンを借りる際、銀行はその家や土地に抵当権を設定します。債務者が住宅ローンを返済できなくなった時は、その家や土地を差押えて競売にかけることにより、貸したお金を回収するということです。
抵当権抹消とは?
住宅ローンなどの借入金を全額返済した後も、抵当権は登記簿上に残っています。この登記は自動的には抹消されません。
これをそのまま放置すると、不動産を売却したり、別のローンを組んだりする際に支障が出るため、法務局での登記を通じて「抵当権抹消登記」を行う必要があります。
抵当権抹消のタイミング
抵当権は、以下のような場合に抹消されます。
- 住宅ローンや事業用ローンの完済
- 一括返済や繰上返済による債務消滅
- 債権者による解除
このような場合に、抵当権が弁済や解除により消滅したりしますので、その抹消の登記を申請することになります。
抵当権抹消登記の必要書類
以下は一般的なケース(住宅ローン完済)の必要書類です。俗に、「抹消書類」と呼ばれます。
| 書類名 | 提出者 | 備考 |
|---|---|---|
| 登記原因証明情報(解除証書など) | 金融機関 | 債務弁済や解除等を証明する書類 |
| 抵当権設定契約書 | 金融機関 | 抵当権設定時の契約書 |
| 登記識別情報(または登記済証) | 金融機関 | 抵当権設定時に金融機関へ通知されたもの |
| 委任状 | 金融機関・所有者 | 抹消手続きを司法書士に委任する場合に提出する |
| 登記申請書 | 申請人 | 登記申請を法務局に提出 |
※上記のうち、金融機関が準備する書類は、ローン完済後に窓口等で渡されます。
金融機関も登記の申請人となります。しかし、金融機関は抵当権抹消登記の申請書まで作成してくれませんので、受け取った書類を司法書士に渡し、登記の申請手続きを司法書士へ丸投げするのが一般的です。
登記の申請先
不動産の所在地を管轄する法務局です。郵送または窓口で提出します。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)にも対応しています。司法書士に依頼することが一般的です。
登記申請にかかる費用
抵当権抹消登記の登録免許税は次のとおりです。
- 不動産1個につき1,000円
例えば土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、2,000円となります。これに加え、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬(2万円程度)がかかります。
注意点
✔ 自動的に抹消されない
上記で解説した通り、抵当権は完済しても抵当権の登記は自動的には消えません。抵当権抹消の登記を申請しない限り、登記簿に抵当権は残ったままとなります。
✔ 所有者が死亡している場合
相続登記が未了の場合、基本的にはまず相続登記をした上で抵当権抹消を行う必要があります。ただし、被相続人(亡くなった方)の生前に抵当権が消滅している場合、抵当権抹消の登記が先になります。これらの場合の手続きが複雑になるため、司法書士に相談するのが安心です。
まとめ
抵当権抹消は、住宅ローン完済後などに必ず必要な登記手続きです。書類を整え、法務局に申請することで不動産の「名実ともに自由化」が図られます。手続きを怠ると将来の売却や担保設定の妨げになるため、忘れずに行いましょう。手続きに不安がある方は、司法書士への依頼も検討してみてください。


