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司法書士の守秘義務とは?どこまで秘密を守ってもらえるのか?

その他

相続や不動産登記、会社設立など、司法書士に依頼する際には、個人情報やプライバシーに深く関わる内容を相談することになります。
その際に気になるのが、「この話、外に漏れたりしないの?」ということではないでしょうか。

今回は、司法書士の守秘義務について、どこまで秘密が守られるのか、違反した場合の責任はどうなるのかなど、分かりやすく解説します。

守秘義務とは?

守秘義務とは、業務上知り得た他人の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしてはいけないという義務のことです。
これは司法書士だけでなく、弁護士や公認会計士など、多くの士業に課されている法的な義務です。

司法書士の場合は、司法書士法という法律の第24条において、明確に定められています。

司法書士法第24条
「司法書士又は司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」

つまり、業務を通じて知った事項は、外部に漏らしてはならないことになっています。

守秘義務の対象となる情報

司法書士が守るべき「秘密」とは、たとえば次のようなものです

  • 相談を受けたこと
  • 相談の内容
  • 相続人や遺産の内容
  • 不動産の所有状況や取引内容
  • 借金や債務整理に関する情報
  • 離婚や家族内のトラブル
  • 会社の役員構成や資本関係
  • 個人の連絡先や住民票の内容
  • その他一切の事項

業務を通じて知った個人情報、財産内容、家族関係、トラブルの詳細など一切の事項は、外部に漏らしてはならないことになっています。

つまり、あなたが司法書士に相談・依頼する中で話したことのすべてが、守秘義務の対象になると考えてよいでしょう。

守秘義務はいつまで続く?

司法書士法24条では、「司法書士又は司法書士であった者は~」とされており、守秘義務は、業務の途中であっても、依頼が終わったあとであっても、司法書士を辞めた後であっても一生続くとされています。

つまり、たとえ依頼が完了して何年も経過していたとしても、そのときに知り得た情報を勝手に第三者に話すことは許されません。

守秘義務違反をした場合の責任

守秘義務違反の責任

もし司法書士が守秘義務に違反した場合、次のような責任が問われる可能性があります。

  • 刑事責任:守秘義務違反をした司法書士には、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 民事責任:漏洩によって依頼人が損害を被った場合は、違反を行った司法書士に対して損害賠償請求が認められる可能性があります。
  • 懲戒処分:該当の司法書士は司法書士会や法務局から懲戒処分(業務停止・業務禁止など)を受ける可能性があります。

つまり、司法書士にとって守秘義務違反は「職業生命」に関わる重大な問題であり、決して軽く扱えるものではありません。

以上のことから、司法書士が勝手に秘密を漏らすことはありません

また、万が一司法書士に情報を漏らされてしまった場合、該当の司法書士に対し、上記の責任を問うことや懲戒請求を行うことができます。

司法書士行為規範に反することも

司法書士行為規範とは、司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにあり、その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするために定められたものです。

これは、司法書士の倫理などを定めており、違反した司法書士は懲戒される可能性があります。

相続登記を行った後、不動産業者を名乗る業者より、「土地を売りませんか」といったようなダイレクトメールが届くことがあり、その際、「司法書士が秘密を洩らしたのでは?」と疑われることがあります。しかし、司法書士がこのような情報を漏らすことはありません。なぜ情報が知られるかというと、相続登記が完了すると登記簿に相続人が所有者として載るためです。そして、登記簿を取得した業者は、相続登記がされたことを知り所有者に対して営業をしてくるのです。

正当な事由にあたり例外的に情報提供を許されるケース

基本的に司法書士は、どんなことがあっても秘密を守る義務がありますが、次のような場合には「正当な事由」にあたり、例外的に情報提供が許されることがあります。

  • 本人の同意がある場合
    • 本人の同意がある情報については、「無断」には該当しません。
  • 法律に基づく義務がある場合(例:刑事事件の証人として発言する場合)
    • 通常はないことですが、もし依頼者が刑事訴訟における被告となり、司法書士が証人として業務上知り得た情報の尋問を求められた場合、それを発言しなければなりません。

本人の同意がある場合でも、必要最小限の情報にとどめるよう配慮を行います。

安心して相談できる専門家

司法書士は、皆さまの権利を守るための法律専門職です。守秘義務はその基本であり、依頼者が安心して相談できる信頼の土台となるものです。

「こんなことを話しても大丈夫だろうか…」と心配になることもあるかもしれませんが、司法書士はその内容を他人に漏らすことはありません。

プライバシーに関わる問題だからこそ、守秘義務を厳格に守る司法書士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

司法書士に話すと他人に漏れるのでは?と思うこともあるかもしれません。しかし、司法書士には守秘義務があり、無断で他に情報を漏らすことはありません。

  • 司法書士には法律で定められた厳格な守秘義務があります
  • 守秘義務の対象は、相談・依頼で得たほぼすべての情報
  • 守秘義務は依頼後も、退職後も続きます
  • 違反した場合は刑事・民事・懲戒の責任を問われます
  • 安心して相談できる体制が整っていることが、司法書士の大きな強みです

どんなことでも安心してご相談ください。あなたの秘密は、しっかりと守られています。

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