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労働組合とは?法人化の可否や必要な手続き、運用まで解説

その他法人

労働者の権利を守るために重要な役割を果たしているのが「労働組合」です。労働組合は法人各があるのでしょうか。そして、労働組合はそもそも法人化できるのでしょうか?

今回は、法人である労働組合について解説していきます。

労働組合とは?

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいいます。

労働者が自主的に結成し、雇用主(企業)に対して労働条件の維持・改善を求めて交渉するための団体です。労働組合法を根拠とする団体です。

労働組合法上の目的は?

労働組合法の目的として、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」と規定されています。

日本国憲法においては労働者の権利として、団結権団体交渉権団体行動権(争議権)が保障されています。そして、これらの労働者の権利を保証するための法律の一つが、この労働組合法です。

労働組合の役割

簡単にいえば、「労働者が団結して、よりよい労働条件を目指すための組織」が労働組合です。前項に記載した通り、労働者の交渉権などは憲法で保障されており、労働組合は、賃金などの団体交渉を行ったり、状況次第では団体行動(ストライキ)などの手段を通じて、労働者の声を事業主に届ける役割を果たします。

日本では企業内に組織される企業別組合が多い一方で、業種や地域ごとに労働者が集まる産業別組合地域ユニオンなども存在します。この産業別組合や地域ユニオンは企業を超えて組織されます。

労働組合ができないこと

当然ながら、いかなる場合においても、交渉の手段として暴力を行使することは認められません。

労働組合は法人格がないのが原則

労働組合は、労働組合法に基づいて自主的に組織される団体であり、原則として法人格を持ちません。

このため、法人のように不動産を所有したり、訴訟の当事者となる際に団体名義で行動するには、一定の工夫が必要です。たとえば、労働組合で不動産を取得する場合、名義を組合員の個人名義する必要があります。

法人である労働組合について

労働組合が法人格を取得するための制度として、労働組合法に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となることができます。

つまり、一定の要件を満たしたうえで、中央労働委員会、都道府県労働委員会の証明を受けて設立登記をすることで法人化が可能です。

法人である労働組合

設立登記

法人である労働組合は、設立にあたり、以下の事項を登記しなければなりません。

  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在場所
  3. 目的及び事業
  4. 代表者の氏名及び住所
  5. 解散事由を定めたときはその事由

代表者について

法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければなりません。そして、代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決します。

法人化のメリットとデメリット

メリット

  • 不動産登記や銀行口座などを団体名義で行える
  • 組合名義での訴訟が可能になる
  • 信用性が向上する

デメリット

  • 法人格取得にあたって手続きや要件を満たす必要がある
  • 会計や運営についてより厳格な管理が求められる可能性がある

法人である労働組合はどのくらいある?

法人化の制度はあるものの、実際には法人格を取得していない労働組合が大多数です。手続きの煩雑さや、法人格がなくても運営できる現実から、あえて法人化を目指さないケースが多くなっています。

労働者協同組合との違いは?

似た名前の法人として、「労働者協同組合」というものがあります。

労働者協同組合とは?

労働者協同組合とは、労働者協同組合法によって設立される法人で、組合員が出資し、組合員の意見が適切に反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とします。

労働者協同組合は、働く人々が主体となって事業を運営します。一般的な企業と異なり、出資者(組合員)が同時に労働者でもあり、経営にも関与する点が特徴です。

労働組合と労働者協同組合の違い

労働組合は会社等の労働者で構成され、その会社等における労働条件の改善などを目的としてする団体です。そして、労働者協同組合は、働く人々が事業を経営するものです。つまり、制度自体が全く別のものです。労働組合が法人化したものを労働者協同組合というわけではありません。

労働組合と同じような動きはできる?

まず、労働組合を法人化するよりも、労働者協同組合を設立する方が楽です。そのうえで労働組合のように活動できるかというと、法律上は労働組合に似た動きは可能です。

例えば、労働組合の組合員が労働者協同組合を設立し、その名義で不動産を取得することができます。このように名義の取得だけが目的であれば、法人である労働組合を設立するよりも、労働者協同組合を設立する方が楽です。

さらに、地域のごみ拾いなどボランティア活動を労働者協同組合の目的として掲げることで、企業のイメージアップを狙うこともできます。

労働者協同組合を労働組合として運用する際の注意点

注意点としてもっとも大きいのは、そもそも労働者協同組合は労働組合ではないという点です。正式に労働組合として法人化したいなら、上記で解説したように、労働組合法に適合する旨の労働委員会の証明を受け、法人である労働組合の設立の登記をしなければなりません。

そして、労働組合ではないということは、労働組合法の規定は適用されないということになります。

また、上記のように名義取得やボランティアが目的であれば、一般社団法人といった他の法人でも同じことができます。法人の知名度を考慮すると、一般社団法人を設立した方がメリットが多い場合もあります。

もっとも、一般社団法人より設立費用が安い点や、設立の際においての公証人の定款認証が不要といった労働者協同組合ならではのメリットもあります。

まとめ

労働組合は、原則として法人格を持たない団体として活動していますが、一定の要件を満たして手続きを踏めば法人化することは可能です。ただし、法人である労働組合のメリットは設立の手間の割に薄く、現実的には法人化していない組合が多いです。法人化にあたっては必要性やメリット・デメリットを慎重に検討することが重要です。

状況次第では一般社団法人、労働者協同組合といった別の法人を設立し、労働組合の一つとして運用することも可能です。

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