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学校法人の役員変更登記について解説

学校法人

 司法書士ライターのTです。

 今回は学校法人の役員変更登記について解説していきます。

 ◆学校法人の機関について

 学校法人においては、理事5人以上、監事2人以上をおかなければなりません。そして、理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となります。

 寄附行為とは、学校法人の運営についての根本的な規則をいいます。一般法人などで作成する「定款」と同様のものです。

 また、学校法人の役員は、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはなりません。学校法人に関しては公共性の高い法人であるため、各社員の配偶者や親族が、その学校法人の役員となることがないよう、規制がされています。

 また、役員の任期は、寄附行為において定めなければなりません。私立学校法に役員の任期の規定はなく、寄附行為にて定めるとされています。

 ◆登記について

 学校法人においては、代表理事のみが登記事項となっております。代表理事ではない理事や監事は登記事項とはされておりません。

 代表理事が変更となった場合、その日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。怠ると登記懈怠となる場合があります。

 また学校法人においては代表権の範囲又は制限に関する定めを設けることができます。この定めを設けた場合、その日から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。こちらも同様、登記の申請を怠ると登記懈怠となる場合があります。

 なお、代表理事についての変更登記が完了したときは、遅滞なく登記が完了した旨を文部科学大臣に届出なければなりません。登記事項証明書を添えて届け出をする必要があるため、登記が完了したら遅滞なく行う必要があるでしょう。

令和7年6月11日追記:役員任期の経過措置について

理事・監事・評議員の資格・構成の要件が新制度に切
り替わるのは、令和7年度の定時評議員会の終結の時とされています。
※改正私立学校法施行日(令和7年4月1日)ではありません。

改正私立学校法施行日(令和7年4月1日)以前に選任されている理事等の任期について

役員の資格・構成に関する要件を満たさない場合

役員の資格・構成に関する改正私立学校法31条、第46条、第62条の規定を満たさない者は、令和7年度の定時評議員会の終結の時(新制度に切り替わる時)に任期が満了します。満たすかどうかが不明な場合は司法書士等へご相談ください。

任期満了する場合、役員の再任が必要となります。この時、仮に同じ人が理事長として再任することになる場合であっても理事長の変更登記が必要です。

一方で理事長ではない理事や監事・会計監査人などは登記事項ではありません。これは改正前と同じです。

代表業務執行理事について

これまで、学校法人においては理事長が法人を代表する理事として登記されていました。

しかし、改正私立学校法において、代表業務執行理事を置くこととした場合、代表業務執行理事についても法人を代表する理事として登記が必要となるため注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をご参照ください⇒学校法人における業務執行理事とは?理事長との違いも解説

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