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遺産分割協議のやり直しはできる?その条件と注意点を解説

相続

遺産相続において、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を取得するかを決めるのが一般的です。しかし、協議後に「やっぱり分け方を変えたい」「新たな相続人が見つかった」などの理由で、遺産分割協議のやり直しが必要となるケースもあります。

今回は、遺産分割協議をやり直すことができる場合やその手続き、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意を得る手続きです。

被相続人(亡くなった人)が遺言で「甲不動産を相続人Aに相続させる」というように遺産の帰属等を決めていた場合は、それが遺産分割方法の指定とされます。

一方で遺言がない場合は共同相続人間の話し合いで遺産の分割を行います。これが遺産分割協議です。

なお、被相続人の遺言により遺産分割方法の指定がされていても、遺言執行者がいない場合は遺言とは違う内容の遺産分割協議をすることも認められます。

参考記事:遺言執行者のやることは?遺言書で指定しておくメリットやポイント点を解説

合意内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続登記や預貯金の名義変更などに用います。

遺産分割協議のやり直しは可能か?

原則として、遺産分割協議のやり直しはできません。

ただし、共同相続人全員の同意がある場合など、一定の場合はやり直しは可能です。

全員の合意がある場合(合意解除)

相続人全員が「内容を変更したい」と合意すれば、いったん協議を取り消し、改めて遺産分割協議をすることができます。
この場合、既に分割された財産の登記や名義変更をしている場合は、元に戻す手続きが必要です。

協議に瑕疵があった場合

遺産分割協議において、以下のような瑕疵かし(欠陥)がある場合、協議のやり直しの対象になります。

  • 相続人の一部が協議に参加していなかった(相続人全員が参加せずに協議された)
  • 意思無能力者(0才児)や行為能力のない人(成年被後見人など)が参加していた
  • 遺産の存在を一部隠されていた

特に注意が必要なのは「相続人の一部が協議に参加していなかった」場合です。例えば、遺産分割協議成立後に新たな相続人が現れた場合、遺産分割協議は要件を欠くものとして無効となり、協議のやり直しが必要となります。

裁判所での争いになる可能性もあり、単なる再協議とは扱いが異なります。

権利に関する注意点

遺産分割協議をやり直す場合、登記名義についても実体に合わせる必要があります。例えば当初はAさんが取得するものとされていたところ、協議のやり直しでBさんが取得するものとされた場合、登記名義もBさんにしなければなりません。

また、当所の遺産分割協議の後、第三者に売却している場合など、財産を第三者に処分している場合は、その第三者の権利を害することはできません。

税金に関する注意点

遺産分割協議のやり直しに際しては、税務上のリスクもあります。相続税や贈与税などについては、協議をやり直す前に税理士等へ相談しましょう。

相続税の申告期限後の変更

相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)を過ぎて分割協議をやり直す場合、特例の適用が受けられない可能性があります。

贈与とみなされる可能性

一度取得した財産を別の相続人に渡す場合、贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。
この場合、税務署への申告や贈与税の納付が必要になるため注意が必要です。

税金の還付は?

一度収めた相続税は、遺産分割協議をやり直したとしても還付を受けることはできません。

相続登記の登録免許税も同様で、還付を受けることはできません。当所の名義人とは別の相続人にする場合は、むしろ再び登記の際の登録免許税を払わなければなりません

まとめ

遺産分割協議のやり直しは、可能ではあるものの法的・税務的なリスクを伴う複雑な手続きです。
協議書の再作成や登記手続き、税務上の影響などを正しく理解した上で対応しなければなりません。

そのため、司法書士や税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
適切なサポートを受けながら、後悔のない遺産分割を実現しましょう。

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